不動産登記法
22条 登記識別情報の提供
正当事由があれば登記識別情報不要[主H25]
44条 建物の表示に関する登記の登記事項
1項9号 敷地権…敷地利用権であって、現に登記されたもの。専有部分と分離処分不可[マン管H26]
46条 敷地権である旨の登記…登記官の職権[マン管H25]
47条 建物の表題登記の申請
1項 新築した建物or区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、1月以内に登記
2項 被相続人を表題部所有者として表題登記を申請できる。義務ではない[マン管H27]
48条 区分建物についての建物の表題登記の申請方法
1項 他の区分建物の表題登記の申請と併せてする[主H25][主H28]
売買で取得しても駄目。相続人も駄目[マン管H24]
2項 他の区分建物の所有者に代わって表題登記可[マン管H25]
51条 建物の表題部の変更の登記
1項 一定の登記事項(44条1項1、3-5、7-9号)に変更→表題部所有者or所有権登記名義人は、変更日から1月以内に建物の表題部の変更登記を申請[マン管H22]
54条 建物の分割、区分または合併の登記
1項2号 建物の区分の登記…登記記録上区分建物とする。物理的な区分ではない[マン管H27]
1項3号 建物の合併の登記…(ex.)他の区分建物である表題登記がある建物に合併して1個の建物とする登記[マン管H27]
58条 共用部分である旨の登記等
2項 共用部分である旨の登記は、当該共用部分である旨登記をする区分建物の表題部所有者or所有権の登記名義人以外の者は申請不可[マン管H28]
団地共用部分である旨の登記は、当該団地共用部分である旨の登記をする区分建物の表題部所有者or所有権の登記名義人以外の者は申請不可
3項 共用部分である旨の登記申請…当該共用部分である建物に所有権等以外の権利に関する登記があるときは、当該権利の登記名義人の承諾が必要
[マン管H22][マン管H28]
4項 登記官は、共用部分である旨の登記or団地共用部分である旨の登記をするときは、
職権で、当該建物について表題部所有者の登記or権利に関する登記を抹消しなければならない[マン管H26][マン管H28]
6項 「共用部分である登記がある区分建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合」
「団地共用部分である旨の登記がある区分建物について、団地共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合」
⇒当該区分建物の所有者は、当該規約廃止から1月以内に、当該区分建物の表題登記を申請[マン管H28]
61条 登記原因証明情報の提供
申請書副本はH17年に廃止[主H23]
62条 一般承継人による申請
63条 判決による登記等
1項 共同申請すべき者のの一方に、登記手続をすべきことを命ずる確定判決→他方の単独申請可。判決理由中では駄目(c.f.74条1項2号)
2項 相続or法人の合併による権利移転登記…単独申請可
胎児は相続については既に生まれたものとみなす(民法886条1項)→法定代理人は胎児の母
68条 登記の抹消
権利に関する登記の抹消は…登記上の利害関係を有する第三者の承諾があれば申請可
73条 敷地権付き区分建物に関する登記等
1項 敷地権付き区分建物の所有権or担保権の登記…原則として敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記として有効
∴改めて敷地権移転登記をする必要なし[マン管H22]
1号 所有権or担保権の登記…敷地権の登記をする前の登記は無効[マン管H25]
3号 建物のみを目的とする質権or抵当権…敷地権が生ずる前に登記原因が生じたものは登記可[マン管H25]
一般の先取特権は不可[マン管H27]
74条 所有権の保存の登記
1項
1号 表題部所有者は保存登記申請可
表題部所有者の相続人その他の一般承継人も保存登記の申請可
被相続人名義で保存登記してから相続人に移転登記[マン管H24]
包括受遺者は不可→被相続人名義で保存登記してから遺贈を原因とする移転登記
登記前の死亡→被相続人名義で保存登記してから買受人に移転登記
表題部所有者から買った場合、表題部所有者の更生登記をしてから所有権保存登記
数次の相続→単独相続でなくても現在の所有権名義で直接保存登記可
共有者の1人が保存行為(民法252条但書)として、共有者全員のために所有権保存登記可(M33.12.18民刑1661号)。
但し、自己の持分のみの保存登記は不可(M32.8.8民刑1311号)
2号 所有権を有することが確定判決によって確認された者は保存登記可
確定判決があるが、義務者の協力がない場合、単独で保存登記可
給付判決、形成判決、和解、調停調書も可
主文中でなくても理由中でも可(c.f.63条1項)
表題部に所有者として記載されている者全員を被告とする(H2.3.28民三552号)
表題部所有者の相続人全員を被告とする
表題部所有者が権利能力なき社団の旧所有者の場合、相続人を被告とする所有権確認判決で保存登記可(H2.3.28民三552号)
建物の明渡しを命ずる判決では駄目
表題登記がなくも可。この場合、地積測量図、土地所在図、建物図面、各階平面図が必要
2項 区分建物の特則
表題部所有者から直接敷地権付区分建物の所有権を取得した者は保存登記可
直接所有権を取得した者の相続人では駄目。表題部所有者の相続人から取得した者も駄目
表題部所有者から直接所有権を取得した者が登記前に死亡→亡取得者名義で所有権保存登記(62条)(S32.10.28民甲953号)
所有権一部譲渡→表題部所有者と譲受人の共有名義の保存登記は74条1項と74条2項の併用となるので不可(登研581-71)
表題部所有者名義で所有権保存登記の後、所有権一部移転登記
区分建物で、表題部所有者から所有権を取得した者も、敷地権の登記名義人の承諾を得れば、所有権保存登記可[マン管H24]
区分建物売却後、保存登記は74条1項1号でも74条2項でも可
信託契約の受託者からの所有権保存登記&信託登記は可(登研646-115参照)
76条 所有権の保存の登記の登記事項等
1項 所有権の保存の登記…原則、登記原因及びその日付の登記は不要⇔敷地権付き区分建物の場合は必要[マン管H22]
2項 所有権の登記がない不動産について嘱託により所有権の処分の制限の登記→登記官の職権で所有権保存登記
仮登記を命ずる処分の決定書正本の添付により所有権保存の仮登記は可。所有権移転の仮登記は不可
仮登記を命ずる処分の決定書正本の添付により抵当権設定の仮登記申請がなされた場合、職権不可(S35.3.31民甲712号参照)
この場合、代位(民法423条)で所有権保存登記後、抵当権設定の仮登記
分類不明 相続を原因とする所有権移転登記→欠格事由判明→所有権更生登記(まる覚えp17)
規 則
2条1項 同一区は順位番号。別区は受付番号[主H25]
4条 登記記録の編成
別表三(4条3項関係)区分建物である建物の登記記録
敷地権の目的である土地の表示欄…地目、地籍、所在、地番[マン管H26]
敷 地 権 の 表 示 欄………………敷地権の種類[マン管H26]
115条 建物の床面積…壁その他の区画の中心線で囲まれた部分。区分建物は内側線で囲まれた部分[業主H28][マン管H26]