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  会 社 法

14株式の併合5

219条

 1項2号 現に株券を発行株式併合の効力発生前に株券提出→1か月前までに公告

21募集株式の発行

207条 

 9項 現物出資をする募集株式の引受人に割り当てる株式の総数が発行済株式総数の10分の1を超えない場合→検査薬の調査が不要

40株主総会13―特別決議2

会社成立後2年以内に会社成立前より存在する財産にして継続して事業の用に供すべきものを、株式会社の純資産額の5分の1を超える対価をもって取得する契約→特別決議

14株主総会―特殊決議

309条 議決権を行使することのできる株主の半数以上、かつ、当該株主の議決権の3分の2以上

  商業登記法

2定款変更登記 会社の目的 [登]3万円

11取得請求権付(種類)株式の定め

登記事由「取得請求権付株式の請求があったことを証する書面」

 登記すべき事項の日付=請求した月の末日 [登]3万円

12取得条項付(種類)株式の定め  [登]3万円

13取得条項付株式の行使

 自己株式or自己新株予約権の交付→登記不要

 「株式の全部について株券を発行していないことを称する書面」添付

 定款に取得日の定めがない→株主総会(取締役会)で定める

14新株予約権の発行

 初 回…全て登記。9万円。

 2回目…新株予約権の数、新株予約権の目的である株式の数(種類株式は種類ごと)。[登]3万円

15全部取得条項付種類株式の定め

 [登]3万円

16全部取得条項付種類株式の取得対価1

 新たな株式発行→[登]3万円

17全部取得条項付種類株式の取得対価2

 新株予約権発行1回目9万円、2回目3万円

18募集株式の発行に関する登記1―総論

[登]max(増加した資本金額×7/千,3万)

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