top of page

  標準管理規約

 

 単 棟 型

17条   専有部分の修繕等

 コメント③ 配管・配線(枝管・枝線)の取付け・取替え工事の際の共有部分に係る工事…理事長の承認を得れば区分所有者も可[マン管H28]

21条   敷地および共用部分等の管理

22条   窓ガラス等の改良

28条1項 修繕積立金は特別の管理に要する経費のために取り崩し可[主H27改][マン管H28]

                  ①計画修繕

                  ②不測の事故その他特別の事由による必要となる修繕

      ③敷地及び共用部分等の変更

      ④建替え及びマンション敷地売却に係る合意形成に必要となる事項の調査

      ⑤その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理

36条 役員の任期

 コメント④ 役員が転出・死亡→理事会の決議で補欠の役員[マン管H26]

41条 監  事

 5項 [理事が不正の行為orそのおそれ]or[[法令、規約、使用細則等、総会の決議or理事会の決議]に違反する事実or著しく不当な事実]

    →遅滞なく、理事会に報告。
 
6項 前項の場合、必要があると認めるとき→理事長に対し、理事会の招集を請求することができる
 
7項 前項の請求があった日から
5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられないとき

    →監事は理事会を招集することができる。招集義務ではない[マン管H28]

42条

 3項 理事長は通常総会を毎年1回新会計年度開始以後2月以内に招集(c.f.複合用途型46条3項)[マン管H26]

43条 招集手続
 1項 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。
 2項 前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するものとする。ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部
分の所在地あてに発するものとする。
 3項 1項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、こ
れに代えることができる。
 4
項 総会の招集(1項)の通知において、会議の目的が①特別決議(47条3項1号)、②敷地and共用部分等の変更(同2号)、③建物の価格の2分の1以下の滅失

    (同4号)に掲げる事項の決議、④[建替え決議、⑤マンション敷地売却決議―の場合、議案の要領も通知

    管理組合の法人化の場合、議案の要領は通知不要[マン管H26](c.f.複合用途型47条4項)

     建替決議(43条4項)、建物の価格の2分の1超が滅失した場合の共用部分の復旧(47条3項4号)の場合、議案の要領を通知する必要はない[マン管H25]

 9項 緊急の理事会は5日を下回らない範囲で招集通知(c.f.複合用途型47条9項)

44条 組合員の総会招集権

 1項 組合員総数の5分の1以上and議決権総数の5分の1以上の同意で総会の招集を請求可

     →理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日

     (会議の目的が建替え決議orマンション敷地売却決議であるときは2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会招集を通知[マン管H25]

      (c.f.)団地型68条2

47条 総会の会議および議事

 1項 46条1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員の出席要

 2項 修繕積立金の額の変更…出席組合員の議決権の過半数(c.f.)区分所有法39条1項[主H25]

 3項 次の事項は組合員総数の4分の3以上および議決権総数の4分の3以上
  1号 規約の制定、変更or廃止 
特別決議[マン管H28]
  2号 敷地and共用部分等の変更
 3号 区分所有法58条1項、59条1項、60条1項の訴えの提起
 4号 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
 5号 その他総会におい決めた事項

48条 議決事項

 10号 原状復帰の訴えの提起→総会[主H25改]

 15号 管理組合の業務に関する重要事項→総会[主H25改]

49条 議事録の作成、保管等

 1項  総会の議事録…書面or電磁的記録
 2項   議事の経過の要領andその結果
 3項   書面で作成されているときは、議長and議長の指名する2名の総会に出席した組合員が署名押印
 4項   電磁的記録で作成されているときは、議長and議長の指名する2名の総会に出席した組合員が電子署名
 5
項   理事長は、議事録を保管し、組合or利害関係人の請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。閲覧の日時、場所等の指定は可

    ∴ 謄写は拒否可[マン管H26]
 6項   理事長は、所定の掲示場所に議事録の保管場所を掲示

50条 書面または電磁的方法による決議
 1項   規約により総会において決議をすべき場合、組合員全員の承諾があるときは、書面or電磁的方法による決議可

53条 理事会の会議および議事
 1項   理事の半数以上が出席、出席理事の過半数で決する。

 2項 54条1項5号は理事の過半数の承諾で書面or電磁的方法による決議可[マン管H28]

    収支決算案、収支予算案(54条1項1号)は駄目[マン管H27]

    利益相反取引の承認は駄目[マン管H28]

 4項 理事会議事録については49条(6項を除く)を準用

    (ex.)理事会議事録の閲覧拒否は不可[マン管H26]

    (ex.)保管場所の掲示は不要(49条6項)[マン管H23]

       (ex.)議長and議長の指名する2名の理事会に出席した理事が署名[マン管H22]

54条 議決事項

 1項1号 収支決算案、事業報告案、収支予算案および事業計画案

 1項5号 専有部分の修繕等(17条)、敷地および共用部分等の管理(21条)、窓ガラス等の改良(22条)

60条

 2項 違約金としての弁護士費用[マン管H27]

    (c.f.)金銭の債務不履行に基づく損害賠償請求としての弁護士費用…相手方に請求できない(判例)

 4項   未納の管理費等・使用量の請求→理事会[主H25改]

66条 義務違反者に対する措置
     区分所有者or占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理or使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合orそのおそれ

    →区分所有法57条から60条までの規定に基づき必要な措置可→総会決議で差止め請求可[マン管H24]

67条 理事長の勧告および指示等
 1
項  区分所有者等([区分所有者or同居人]or[専有部分の貸与を受けた者or同居人])が、

    [法令or規約or使用細則等に違反したとき]or[対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったとき]

    →理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、必要な勧告or[指示or警告]可[マン管H24][マン管H28]

 3項  区分所有者等が[規約or使用細則等に違反したとき]or[区分所有者等or区分所有者等以外の第三者が敷地and共用部分等で不法行為]

    →理事長は、理事会の決議を経て、次の措置可
  
1号 行為の差止めor排除or原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置をとる
  
2号 敷地and共用部分等について生じた[損害賠償金or不当利得による返還金]の[請求or受領]に関し、

     区分所有者のために、訴訟において原告or被告となること、その他法的措置をとること
   
6号 理事長は、3項の規定で原告or被告となったとき→遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない[マン管H23]
72条2項 競売請求=棟総会[主H27]

 団 地 型

25条2項   棟の管理に相当する額は、棟の共用部分の共有持分に応じて算出[マン管H24]

      棟以外(ex.団地集会所)の管理に相当する額は、各団地建物所有者の土地の共有持分に応じて算出[マン管H24][マン管H27]

25条3項   団地修繕積立金の額は、各団地建物所有者の土地の共有持分に応じて算出[マン管H24]

25条4項   棟修繕積立金の額は、棟の共用部分の共有持分に応じて算出

27条5号   共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料は管理費から充当[マン管H27]

28条1項2号 各棟の共用部分の不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕に要する経費…各棟修繕積立金取り崩し可[マン管H27]

29条1項2号 土地、附属施設and団地共用部分の不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕に要する費用…団地修繕積立金取り崩し可[マン管H27]

68条2項 棟総会は、区分所有者総数の5分の1以上and議決権総数の5分の1以上で招集[マン管H25](c.f.)単棟44条1

 複合用途型

5条 規約and総会の決議の効力

 1項 区分所有者の包括承継人and特定承継 人に対しても効力を有する

    (ex.)24時以降営業禁止の規約…善意でも及ぶ[マン管H24]

 2項 占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約and総会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

8条     共用部分の範囲

 1号 全体共用部分………共用部分のうち2号and 3号に規定する部分以外の 部分

 2号 住宅一部共用部分…共用部分のうち住戸部分の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな部分(ex.)エレベーター

 3号 店舗一部共用部分…共用部分のうち店舗部分の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな部分

21条   敷地and共用部分等の管理

 1項 敷地and共用部分等の管理…管理組合がその責任と負担で行う

    (ex.)一部共用部分であるエレベーターの更新は管理組合総会で決議[マン管H23]

     (例外) バルコニー等の保存行為…専用使用権を有する者がその責任と負担で行う

46条

 3項 理事長は通常総会を毎年1回新会計年度開始以後2月以内に招集(c.f.単棟型42条3項)[マン管H26]

47条 招集手続

 1項 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議 の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは2か月前) までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなけれ ばならない

 4項 総会の招集(1項)の通知において、会議の目的が①規約の制定、変更or廃止(51条3項1号)、②敷地or共用部分等の変更(2号)、③建物の価格の2分の1

     超が滅失した場合の共用部分の復旧、④建替え決議、⑤マンション敷地売却決議―のとき、議案の要領も通知

     管理組合の法人化の場合、議案の要領は通知不要[マン管H26](c.f.単棟型43条4項)

 8項 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者(49条2項)が出席し得る場合、47条1項の通知の後遅滞なく、所定の掲示場所に掲示[マン管H26]

 9項 緊急の理事会は5を下回らない範囲で招集通知(c.f.単棟型43条9項)

49条 出席資格

 1項 組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席可

 2項 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合、総会に出席可。あらかじめ 理事長に通知要 
50
条   議 決 権

 1項 各組合員の議決権の割合は別表第5のとおり

 2項 住戸or店舗1戸が数人の共有に属する場合→議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす

 3項 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届出

    あらかじめ届出があった者以外の議決権を行使しても無効[マン管H23]

72条 理事長の勧告and指示等

   区分所有者等(区分所有者orその同居人or[店舗勤務者or専有部分の貸与を受けた者]or[その同居人or店舗勤務者)が、

   [法令or規約or使用細則等に違反したとき]or[対象物件内に おける共同生活の秩序を乱す行為を行ったとき]は、

   理事長は、理事会の決 議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な[勧告]or[指示or警告]を行うことができる。

   (ex.)店長に[勧告]or[指示or警告]は可[マン管H24]

  標準管理委託契約書

2条5号ロ・ニ・ホ 専用使用部分(バルコニー・トランクルーム・専用庭)も管理事務の対象[主H24]

7条2項

 2号 玄関の鍵、玄関の内装塗装部分=専用部分[主H25][主H28]  cardで暗記

 3号 窓枠、窓ガラス=共用部分[主H25]            cardで暗記

 

別表1の(2)

 保証契約を締結して管理組合の収納口座と管理組合の保管口座を設ける場合→管理組合の承認の下に管理組合の収納口座から、または管理組合の承認を得て管理組合の保管口座から支払う[主H23]

 保証契約を締結する必要がないときに管理組合の収納口座と管理組合の保管口座を設ける場合→管理組合の承認を得て管理組合の収納口座または管理組合の保管口座から支払う[主H23]

 管理組合の収納・保管口座を設ける場合→管理組合の承認を得て管理組合の収納・保管口座から支払う[主H23]

 管理業者の収納口座と管理組合の保管口座を設ける場合→管理組合の承認の下に管理業者の収納口座から支払う。管理組合の承認を得て管理組合の保管口座から支払う。[主H23]

別表第二

 雑配水管・汚水管の配管継手・立て管=共用部分[主H25]                   cardで暗記

    給水管の本管から各住戸メーターを含む部分=共用部分[主H25]   cardで暗記

 メーターボックス=共用部分[主H25][主H28]                                     cardで暗記

 メーターボックス内の給湯器ボイラー設備=専有部分[主H25][主H28]  cardで暗記

 パイプスペース=共用部分[主H28]                                                       cardで暗記

 各住戸の水道メーター=共用部分[主H28]                                              cardで暗記

bottom of page