マンションの構造
ラーメン構造 柱と梁をしっかり固定(鋼接合) [マン管H23]
壁式構造 鉄筋コンクリート造の壁や床板によって箱状の構造体を構成し、荷重や外力に抵抗する構造形式[業主H23]。中低層向き [マン管H23]
鋼(鉄骨)構造 超高層、大スパン構造 [マン管H23]
プレキャストコンクリート工法 現場で組み立てる[業主H23]
ハーフプレキャスト…プレキャストコンクリートと現場打ちコンクリートの併用[業主H23]
鉄筋コンクリート構造 引張強度が低いが圧縮強度が高いコンクリートを圧縮強度は劣るが引張強度が高い鉄筋で補う [マン管H23]
剛心…床位置に水平力が作用する際、床の水平面内の回転中心 [マン管H25]
摩擦杭…地盤の土と杭周辺の摩擦力で支える [マン管H25]
支持杭…強固な支持層による杭先端の支持力で支える [マン管H25]
固定荷重、積載荷重 [マン管H25]
[外壁の塗材]
薄付け仕上塗材…樹脂リシン。昔ながら[業主H23]
複層仕上塗材……吹付けタイル。合成樹脂セメントなどの結合材および骨材、充填材を主原料とし、下塗り、主材塗り、上塗りの3層で構成[業主H23]
可とう形改修用仕上塗材…微弾性フィラー。改修工事専用。下地調整機能[業主H23]
油性調合ペイント…展色剤(下塗り=鉛系さび止めペイント、上塗り=ボイル油)を用いる鉄部のさび止め塗料。廃れた[業主H23]
[コンクリート]
特 徴…………温度上昇に伴う膨張の程度が鋼材とほぼ等しい。鋼材との相性がよい[業主H22]
乾燥収縮or膨張→ひび割れ[業主H22]
耐火性に優れているが、引張強度は小さい[業主H22]
自由な成形が可能で、圧縮強度が大きい[業主H22]
フレッシュコンクリート ……まだ固まらない状態[業主H22]
プレーンコンクリート ……鉄筋や混和材料を含まない[業主H24]
モルタル…………セメント+水+砂(細骨材)。砂利(粗骨材)は含まない[業主H24]
レディーミクスコンクリート…工場で生産され、まだ固まらない状態のままコンクリートミキサー車などで現場に運搬されたもの[業主H24]
コンクリートの中性化…建設当初にコンクリートがもつ強アルカリ性が徐々に失われ、内部の鉄筋が錆びやすい状況になる現象[業主H24]
計画供給期間……短期供給用、標準供給用、長期供給用、超長期供給用の4つの級(JASS5)[業主H25]
ひび割れの原因…鉄筋の発錆、建物の不同沈下、コンクリートの乾燥収縮、アルカリ骨材反応[業主H24]
空 気 量…………生コン(フレッシュコンクリート)の中のセメントペーストorモルタル部分に含まれる空気。百分率(JASS5)[業主H25]
運 搬…………製造工場~工事現場の荷卸し地点(JASS5)[業主H25]
場内運搬…………工事現場の荷卸し地点~打込み地点(JASS5)[業主H25]
品質基準強度……構造体の要求性能を得るために必要とされるコンクリートの圧縮強度。通常、設計基準強度と耐久基準強度を確保するために、コンク
リートの品質の基準として定める強度(JASS5)[業主H25]
[廊下・屋内階段](建築基準法施行令)[業主H28]
23条1項 直下階の居室の床面積の合計が200 ㎡超の地下階に設ける階段のけあげは20 cm下、踏面は24 cm以上
23条2項 回り階段の踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から30 cmの位置において測る
23条3項 階段・踊場に、手すりや階段の昇降を安全に行うための設備でその高さが50 cm下のもの(手すり等)が設けられた場合における階段・踊場の幅は、
手すりの幅が10 cmを上限としてないものとみなして算定
119条 その階の住戸面積の合計が100 ㎡超の場合の廊下の幅は、廊下の両側に居室がある場合はが1.6 m以上、その他の場合はが1.2 m以上
[鉄筋コンクリート造](建築基準法施行令)[業主H27]
73条2項 主筋の継手の重ね長さは、継手を構造部分における引張力の最も小さい部分以外の部分に設ける場合にあっては、国土交通大臣が定めた構造方法
を用いる場合を除き、主筋の径の40 倍以上とする
75条 コンクリートの養生における温度管理については、凝結および硬化を促進するための特別の措置を講じない場合、コンクリート打込み中および打
込み後5日間は、コンクリートの温度が2℃を下らないようにする
78条 構造耐力上主要な部分であるはりは、複筋ばりとし、これにあばら筋をはりの丈の 4 分の 3 (臥梁にあっては30cm)以下の間隔で配置する
79条 布基礎の立上り部分を除いた基礎においては、鉄筋に対するコンクリートのかぶりの厚さは、捨コンクリートの部分を除き、 6 cm以上としなければならない。ただし、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる部材および国土交通大臣の認定を受けた部材を除く
[陶磁器質タイル]
四丁掛け227×120、三丁掛227×90、二丁掛227×60[業主H24]
Ⅰ類 低←吸水率→高 Ⅲ類[業主H24]
直張り工法……コンクリート下地に直接タイルを張る[業主H24]
改良圧着張り…下地に張付けモルタルを塗り付けるとともに、タイル裏面にも張付けモルタルを塗り付け、タイルを張り付ける工法[業主H24]
[耐震]
免震構造……免震層を配置することにより、地震力に対して建築物がゆっくり水平移動し、建築物に作用する地震力を低減する[マン管H24]
支承材、減衰材[業主H24]
耐震構造……壁・床・柱・梁などの剛性や靭性を、地震力に耐え得るよう高める[マン管H24]
制震構造……ダンパー等の制震部材を用いて地震のエネルギーを吸収する。RC造の高層建築物[マン管H24]
1階ピロティ部分の柱に炭素繊維シート業主H22]
1階部分の外壁部分に鉄骨製のブレース[業主H22]
耐震改修
1964(S39)年 新潟地震
1968(S43)年 十勝沖地震
1971(S46)年5月 建築基準法改正 [マン管H22]
1981(S56)年6月 耐震基準改正
1986(S61)年 阪神大震災 旧耐震基準…ラーメン構造で被害大、壁式構造被害小 [マン管H22]
17条 耐震改修計画の認定手続き建築基準法の建築確認済証の交付みなし [マン管H22]
令79条 コンクリートのかぶり厚さ…①土に接しない→3 cm以上、②土に接する→4 cm以上、③基礎→6 cm以上 cardで暗記 [マン管H26]
建築基準法の耐震基準…震度5強で柱・梁等の構造体にほとんど被害なし[マン管H28]
震度6強から震度7で損傷はあるが倒壊・崩壊しない[マン管H28]
応急危険度判断…赤(危険)、黄(要注意)、緑(調査済)[マン管H28]
外付け鉄骨フレーム→柱・梁の補強 [マン管H25]
柱の靱性(toughness)の向上←炭素シート・鋼板・RCを巻きたてる [マン管H25]
控え壁(buttress)→建物の強度向上 [マン管H25]
壁式構造…耐震性が高い [マン管H27]
地震力の低減←制度機構の組込み、免震構造化 [マン管H25]
耐震スリット(壁と柱の隙間)→構造上のバランスの改善 [マン管H25][マン管H28]
たれ壁と腰壁が上下についた短柱→せん断破壊が生じやすい [マン管H26]
耐力壁…地震力の水平力を負担→ねじれが生じやすい [マン管H26]
長寿社会対応住宅設計指針
傾斜路…勾配 1/12以下。高低差75 cmごとに1.5 m以上の踊り場。手すり(床から75 cm。端を20 cm以上延ばす) cardで暗記 [マン管H22]
建築士法
2条 構造設計
60m超(建築基準法20条1号)→国土交通大臣の認定→1級建築士 cardで暗記 [業主H22]
4階以上and20m以上(建築基準法20条2号)→1級建築士 cardで暗記 [業主H22]
20条の3 設計設備
3階以上、床面積5千m以上→1級建築士 [業主H26]
耐震改修促進法
14条 3階以上、床面積千m以上の共同賃貸住宅→耐震診断を行う。耐震改修に努める。[業主H23]
高さ≧max(6m,道路幅員/2+道路境界線までの長さ)→耐震診断を行う。耐震改修に努める。[業主H23]
特定既存不適格建築物→耐震改修に努める。[業主H26]
16条 [要安全確認確認記載建築物or特定既存耐震不適格建築物]以外の既存耐震不適格建築物→耐震診断義務、耐震改修努力義務 [マン管H26]
25条 所管行政庁から耐震改修必要と認定、著しい変更→区分所有者&議決権の過半数 [業主H25][マン管H26]
耐震診断の指針
構造耐震指標(Seismic Index of Structure) Is≧0.6 [業主H28][マン管H24]
保有水平耐力に係る指標 q≧1 [業主H28][マン管H24]
歴 史
①1964(S39) 新潟地震
1968(S43) 十勝沖地震
1971(S46)、鉄筋コンクリート造の柱のせん断補強に関する規定が強化され、柱の帯筋の間隔を狭めると改正[マン管H24]
②2006(H18) 基本的な方針…2015(H27)までに耐震化率9割以上
国土強靭アクションプラン2015…2020(H32)までに耐震化率95%[マン管H24]
警備業法
40条 管轄公安委員会に届出[マン管H27]。許可ではない[マン管H28]
省エネ法
延床面積 2千 m以上のお共同住宅…維持保全状況定期報告[業主H24]
第一種特定建築物で修繕・模様替、「2千㎡以上」or「2千㎡未満で一定規模」→所轄行政庁に届出 [マン管H25]
消 防 法
8条 収容人員50人以上の共同住宅→防火管理者 [マン管H27]
収容人員50人以上の共同住宅→消防計画 [業主H28]
(c.f.) 特定防火対象物30人以上or非特定防火対象物50人以上→防火管理講習 (マン管p479)
複合用途型=専門家が点検 ⇔ 住宅のみは点検不要 [マン管H24]
8条の2 31m超→統括防火管理者[マン管H27][マン管H24] (サイの統括防火管理者)
8条の3 防炎対象物品(じゅうたん、カーテン)⇔寝具は違う[マン管H25] [マン管H26][マン管H28]
消防法施行令 cardで暗記
令5条の7 感知器は換気口等の空気吹出し口から1.5m [業主H25]
令10条 延べ面積150㎡以上→消火器まで歩いて20m以下[マン管H28]
令11条 200㎡以上の駐車専用階→自動火災報知設備[マン管H28]
令12条 11階以上の階→スプリンクラー[マン管H25]
令19条 耐火建築物9千㎡以上、準耐火建築物6千㎡以上、他3千㎡以上→屋外消火栓設備[マン管H23]
令21条1項
2号 延べ面積700㎡以上の共同住宅→屋内消火栓[マン管H28]
4号 延べ面積500㎡以上のマンション→自動火災報知設備(熱感知方式、煙感知方式) [マン管H23]
令23条 延べ面積1000㎡以上→通報用火災報知設備 [マン管H25]
令26条 地階・無窓階・11階以上の階→非難口誘導灯・通路誘導灯・誘導標識[マン管H25]
令28条 排煙設備…マンションには不要[マン管H23]
令29条 5階以上で延べ面積6千㎡以上or7階以上→連結送水管(消防隊の消火活動)[マン管H23]
施行規則31条の6 防火対象物の点検…3年に1回、消防長 or 消防署長に報告[業主H25]
共住省令
2条1号 特定共同住宅…燃えにくい防火対象物(共同住宅・寄宿舎・下宿)。
複合用途の共同住宅(コンビニ・レストラン・飲食店=下駄履きマンション)は除く [業主H22][業主H28]
2条8~11号 特定共同住宅…二方向非難型、開放型、二方向非難・開放型、その他の4類型 [業主H22][業主H28]
3条 初期拡大抑制性能 [業主H28] cardで暗記
4条 避難安全支援性能 [業主H28] cardで暗記
5条 消防活動支援性能 [業主H28] cardで暗記
バリアフリー法
2条16号 共同住宅は特定建築物に含まれる[業主H28]