区分所有法
2条 定 義
1項 区分所有権
2項 区分所有者
3項 専有部分
4項 共用部分
5項 建物の敷地
6項 敷地利用権
3条 区分所有者の団体
管理を行うための団体は当然に成立。合意不要[主H28]
17条 共用部分の変更
1項 変更(著しい変更を伴わないものを除く)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上。区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずる可。
2項 共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾要。
18条 共用部分の管理
1項 17条の場合を除いて、集会の決議。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2項 規約で別段の定め可。
4項 共用部分の損害保険契約は「管理」。
31条 規約の設定、変更及び廃止
1項 区分所有者及び議決権の各4分の3以上。一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾要。
2項 30条2項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者
又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。
39条1項 区分所有者及び議決権の各過半数(c.f.)標準管理規約47条2項[主H25]
39条3項 電磁的方法で議決権←規約または集会の決議[主H23/???][主H26???][マン管H23][マン管H26]
40条2項 瑕疵担保責任=引渡日から2年の特約可[主H24][主H25]
42条1項 議事録の電磁的記録に規約・集会決議不要[マン管H23]
45条1項 区分所有法により集会において決議すべき場合の、書面または電磁的方法による決議←区分所有者全員の承諾[主H23???][マン管H23]
46条 特定承継人の店舗営業を禁止するためには事前に画一的な規約または集会決議が必要(最高裁H9年3月27日)[主H23]
52条2項 管理組合法人の保存行為は理事[主H24]
57条 共同の利益に反する行為の停止等の請求…準用(66条)がないので棟総会[マン管H27]
59条 59条の競売=担保権の実行としての競売=債務名義不要[マン管H24]
(c.f.)強制執行=債務名義要
61条8項 価格2分の1以上、復旧決議→買取指定者の指定には決議賛成者全員の同意が要[マン管H22]
61条12項 価格2分の1以上、滅失から6月以内、建替え決議等がない→買取請求→その後の建替え決議には同意が必要[主H24]
62条 建替え決議は5分の4以上 [主H24]
1号 成年と同等の行為能力を有しない
2号 成年被後見人[主H24]
63条4項 建替決議後の売却請求権→買取指定者の指定には決議賛成者全員の同意が要[マン管H22]
66条 建物の区分所有に関する規定の準用
69条 団地内の建物の建替え承認決議
1項 建替決議は議決権の4分の3以上[マン管H22]
2項 特段の定めがあっても団地内建物の敷地の持分割合による(c.f.70条2項)
7項 団地内の2以上のマンションの建替えは議決権の5分の4以上[マン管H22]
70条 団地内の建物の一括建替え決議
1項 団地建物所有者で5分の4、棟ごとに3分の2[マン管H28]
2項 特段の定めがあっても団地内建物の敷地の持分割合による](c.f.69条2項)[マン管H28]
一括受電 (最高裁第3小法廷は19年3月5日)
札幌市のマンション(計544戸)は14~15年、各戸の個別の電気契約を解除してマンション全体で一括契約する一括受電の導入を決めた。住民総会の4分の3以上の賛成を得て規約が改正された。だが、決議に反対した2人が解約に応じず、サービスが導入されなかった。そのため、住民の1人が「電気代が安くならず、損害を受けた」と2人を提訴した。
札幌地裁と札幌高裁は決議に従わなかった住民2人に損害賠償を命じた。だが、最高裁第3小法廷は19年3月5日、1審、2審の判決を破棄し、契約変更を義務づけた決議を無効と判断した。
区分所有法は、マンション共用部分の変更や管理は住民が集会で決議すると規定している。岡部喜代子裁判長は「総会決議は、マンションの共用スペースに関する事柄を決めるもの」であり、「個々の住民の契約解除は専有部分の使用に関する事項であり、共用部分の管理や変更ではない」と指摘した。
普通のマンションは住民が個別に電気契約を結んでいる。だが、一括受電では管理組合が住民の代わりに電気を受け取る。すでに、全国で約60万戸(部屋数ベース)が導入している(資源エネルギー庁推計)。今後は住民同士の丁寧な合意形成が一層必要とされる。
●関連条文…専用部分(2条3項)、共有部分(2条4項)、共用部分の変更(17条)、規約の設定、変更及び廃止(31条)
被災区分所有法
5条1項 建物全部滅失→敷地共有者等の議決権の5分の4以上で敷地売却決議[マン管H26]
9条1項 建物一部滅失→区分所有者、議決権、敷地利用権の持分の価格の5分の4以上で敷地売却決議[マン管H26]
10条1項 建物一部滅失→区分所有者、議決権、敷地利用権の持分の価格の5分の4以上で敷地売却決議[マン管H26]
11条1項 建物一部滅失→区分所有者、議決権の持分の価格の5分の4以上で取壊し決議[マン管H26]