民 法
2章 人
4章 物
95条 錯誤
要素の錯誤のある意思表示→無効。取消可ではない[業主H28]
96条 詐欺または脅迫
2項 第三者の詐欺:相手方がその事実を知っていたときに限り取消可[業主H28]
104条 復代理人
管理業務主任者は復代理人ではなく、履行補助者[業主H25]
111条 代理権の消滅事由
代理権消滅←①本人の死亡、②代理人の死亡、破産手続開始決定、後見開始の審判
管理者が取引行為前に補助開始の審判を受けたとしても、代理権は消滅せず、取引行為は有効[業主H28]
113条 無権代理
2項 追認の意思表示を無権代理人にした場合、相手方が知るまで、追認の効力を主張不可[業主H26]
126条 取消権の期間の制限
取消権:追認できる時から5年、行為の時から20年[業主H28]
6章 期間の計算
7章 時 効
第二編 物権
第一章 総則(第百七十五条―第百七十九条)
第二章 占有権
152条 破産手続参加等
破産法111条の届出の取下げor却下で→事項は中断しない
(c.f.) 破産法111条 債務者が破産手続開始決定+債権者が債権の届出→時効中断[業主H25][業主H27]
167条 債権等の消滅時効
債権10年。[債権or所有権]以外の財産権20年
169条 定期給付債権の短期消滅時効
定期給付債権は5年[業主H26]
管理費支払請求権は定期給付債権(判例)[業主H28][マン管H24]
170条 3年の短期消滅時効
2項 工事終了から3年[宅H28][業主H28]
192条 即時取得
取引行為によって、平穏、公然、善意、無過失に占有開始→即時取得
拾 得は取引行為ではない→返還請求可[業主H23]
193条 盗品又は遺失物の回復1
192条の例外:占有物が盗品or遺失物、被害者or遺失者は盗難or遺失の時から2年間、占有者に対して回復請求可[業主H23]
194条 盗品又は遺失物の回復2
占有者が、盗品or遺失物を、競売or公の市場で、善意で、買い受け
→被害者or遺失者は、占有者が支払った代価を弁償した上で回復可[業主H23]
192条 即時取得
193条 盗難or遺失から2年[主H23]
3章 所 有 権
250条 共有者の持分は相等しいものと推定
(ex.) ①占有部分の共有、②敷地 [主H22]
251条 共有物の変更
変更は全員の同意[業主H26]
252条 共有物の管理
共有物の管理は、変更(251条)を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。但し、保存行為は、各共有者単独で可
256条 共有物の分割請求
各共有者は、いつでも共有者の分割を請求可。但し、5年を超えない期間を定めて分割しない旨の特約可[業主H28]
319条 即時取得の規定の準用
192~195条までは、112条~318条までの先取特権に準用
333条 先取特権と第三取得者
債務者が第三取得者に動産を引き渡した後は先取特権の行使不可[業主H27]
336条 一般の先取特権の対抗力
一般の先取特権は不動産についての登記なしで債権者に対抗可。但し、登記をした第三者に対抗不可[業主H27]
9章 質 権
10章 抵 当 権
404条 法定利率
年5%
415条 債務不履行による損害賠償
履行補助者の故意過失は条文外[宅H26]
416条 損害賠償の範囲
予見は不要[宅H26]
418条 過失相殺 [宅H27]
420条 賠償額の予定
423条 債権者代位権
446条 保証人の責任等
保証契約は書面で
474条 第三者の弁済
債務者の意思に反する弁済不可
2章 契 約
537条 第三者のためにする契約
第三者は債務者に直接請求可[宅H28]
541条 履行遅滞等による解除権
信頼関係の破綻は不要[宅H26]
551条 [瑕疵or不存在]を知りながら告げない贈与→責任有
566条 地上権等がある場合等における売主の担保責任
隠れた瑕疵→減額請求不可。解除可。損害賠償可。
570条 売主の瑕疵担保責任
566条を準用
損害賠償請求&契約解除の権利=買主が法人でも特約で排除不可[主H22]
瑕疵の定義は条文外[宅H24]
572条 担保責任を負わない旨の特約
瑕疵担保責任2月の特約は可[主H23]
622条の2 敷金からの充当は可(最高裁H14年3月28日)
634条&635条 請負人の担保責任1
瑕疵修補請求可 ∵ 売買契約ではない(c.f.641条)[主H25]
635条 請負人の担保責任1
瑕疵で契約の目的を達することができないとき、解除可。但し、建物その他の土地の工作物は除く
637条 請負人の担保責任の存続期間
請負人の瑕疵担保責任=仕事を終えてから1年以内[主H25]
641条 注文者による契約の解除
注文者はいつでも損害を賠償して契約解除可(c.f.634条&635条)[主H25][主H28]
709条 不法行為による損害賠償
715条 使用者等の責任
失火者(従業員)に重過失なく、使用者に重過失なく失火
従業員に不法行為がない→使用者責任なし
但し、履行補助者の故意過失があるため、債務不履行に基づく損害賠償請求可(判例)[マン管H28]
724条 不法行為による損害賠償請求権の期間の制限
不法行為:知った時から3年、不法行為の時から20年[業主H28]
改 正 案
470条 併存的債務引受(重畳的債務引受)
債務者の意思に反しても可(大審院T15年3月25日、大審院S3年5月2日)。[宅H27][主H26]
472条 免責的債務引受
債権者の同意要(最高裁S30年9月29日、通説)。[宅H28]
債務者の意思に反する弁済不可(現474条)[主H26]
債権者が債務者に通知で成立(改正案)