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  民  法

 

1編 総  則
 

1章 通  則
 

2章 人

 

3章 法  人
 

4章 物
 

5章 法律行為

95条 錯誤

   要素の錯誤のある意思表示→無効。取消可ではない[業主H28]

96条 詐欺または脅迫

 2項 第三者の詐欺:相手方がその事実を知っていたときに限り取消可[業主H28]

104条 復代理人

   管理業務主任者は復代理人ではなく、履行補助者[業主H25]

111条 代理権の消滅事由

    代理権消滅←①本人の死亡、②代理人の死亡、破産手続開始決定、後見開始の審判

    管理者が取引行為前に補助開始の審判を受けたとしても、代理権は消滅せず、取引行為は有効[業主H28]

113条 無権代理

 2項 追認の意思表示を無権代理人にした場合、相手方が知るまで、追認の効力を主張不可[業主H26]

126条 取消権の期間の制限

    取消権:追認できる時から5年、行為の時から20年[業主H28]

6章 期間の計算
7章 時  効
 第二編 物権
  第一章 総則(第百七十五条―第百七十九条)
  第二章 占有権

152条 破産手続参加等

    破産法111条の届出の取下げor却下で→事項は中断しない

    (c.f.) 破産法111条 債務者が破産手続開始決定+債権者が債権の届出→時効中断[業主H25][業主H27]

167条 債権等の消滅時効

   債権10年。[債権or所有権]以外の財産権20年

169条 定期給付債権の短期消滅時効

     定期給付債権は5年[業主H26]

   管理費支払請求権は定期給付債権(判例)[業主H28][マン管H24]

170条 3年の短期消滅時効

 2項 工事終了から3[宅H28][業主H28]

 

2編 物  権  

 

1章 総  則

 

2章 占 有 権

192条 即時取得

   取引行為によって、平穏公然善意無過失に占有開始→即時取得

   拾    得は取引行為ではない→返還請求可[業主H23]

193条 盗品又は遺失物の回復1

   192条の例外:占有物が盗品or遺失物、被害者or遺失者は盗難or遺失の時から2年間、占有者に対して回復請求可[業主H23]

194条 盗品又は遺失物の回復2

       占有者が、盗品or遺失物を、競売or公の市場で、善意で、買い受け

    →被害者or遺失者は、占有者が支払った代価を弁償した上で回復可[業主H23]

192条 即時取得

193条 盗難or遺失から2年[主H23]

3章 所 有 権
250条 共有者の持分は相等しいものと推定

    (ex.) ①占有部分の共有、②敷地 [主H22]

251条 共有物の変更

     変更は全員の同意[業主H26]

252条 共有物の管理

    共有物の管理は、変更(251条)を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。但し、保存行為は、各共有者単独で可

256条 共有物の分割請求

    各共有者は、いつでも共有者の分割を請求可。但し、5年を超えない期間を定めて分割しない旨の特約可[業主H28]

4章 地 上 権

5章 永小作権

第六章 地役権

七章 留置権

八章 先取特権

319条 即時取得の規定の準用

    192~195条までは、112条~318条までの先取特権に準用

333条 先取特権と第三取得者

   債務者が第三取得者に動産を引き渡した後は先取特権の行使不可[業主H27]

336条 一般の先取特権の対抗力

       一般の先取特権は不動産についての登記なしで債権者に対抗可。但し、登記をした第三者に対抗不可[業主H27]

9章 質  権

10章 抵 当 権


3編 債  権
 

1章 総  則

404条 法定利率

     年5%

415条 債務不履行による損害賠償

   履行補助者の故意過失は条文外[宅H26]

416条 損害賠償の範囲

   予見は不要[宅H26]

418条 過失相殺 [宅H27]

420条 賠償額の予定

423条 債権者代位権

446条 保証人の責任等

   保証契約は書面で

474条 第三者の弁済

   債務者の意思に反する弁済不可

2章 契  約

537条 第三者のためにする契約

   第三者は債務者に直接請求可[宅H28]

541条 履行遅滞等による解除権

   信頼関係の破綻は不要[宅H26]

551条    [瑕疵or不存在]を知りながら告げない贈与→責任有

566条 地上権等がある場合等における売主の担保責任

   隠れた瑕疵→減額請求不可。解除可。損害賠償可。

570条 売主の瑕疵担保責任

   566条を準用

            損害賠償請求&契約解除の権利=買主が法人でも特約で排除不可[主H22]

   瑕疵の定義は条文外[宅H24]

572条 担保責任を負わない旨の特約

   瑕疵担保責任2月の特約は可[主H23]

622条の2 敷金からの充当は可(最高裁H14年3月28日)

634条&635条 請負人の担保責任1

   瑕疵修補請求可 ∵ 売買契約ではない(c.f.641条)[主H25]

635条 請負人の担保責任1

   瑕疵で契約の目的を達することができないとき、解除可。但し、建物その他の土地の工作物は除く

637条 請負人の担保責任の存続期間

     請負人の瑕疵担保責任=仕事を終えてから1年以内[主H25]

641条 注文者による契約の解除

    注文者はいつでも損害を賠償して契約解除可(c.f.634条&635条)[主H25][主H28]

3章 事務管理


4章 不当利得


5章 不法行為

709条 不法行為による損害賠償

715条 使用者等の責任

    失火者(従業員)に重過失なく、使用者に重過失なく失火

    従業員に不法行為がない→使用者責任なし

    但し、履行補助者の故意過失があるため、債務不履行に基づく損害賠償請求可(判例)[マン管H28]

724条 不法行為による損害賠償請求権の期間の制限

   不法行為:知った時から3年、不法行為の時から20年[業主H28]

 改 正 案

470条 併存的債務引受(重畳的債務引受)

   債務者の意思に反しても可(大審院T15年3月25日、大審院S3年5月2日)。[宅H27][主H26]

472条 免責的債務引受

   債権者の同意要(最高裁S30年9月29日、通説)。[宅H28]

   債務者の意思に反する弁済不可(現474条)[主H26]

   債権者が債務者に通知で成立(改正案)

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