建替え等円滑化法
6条 法 人 格
1項 マンション建替え組合=必ず法人[主H24][マン管H23]
9条 設立の認可
2項 マンション建替え組合の設立=建替え合意者の4分の3以上の同意[業主H24][マン管H24][マン管H25]
施行マンションまたはその敷地について権利を有する者(組合員を除く)の同意は不要[マン管H25]
15条 区分所有権及び敷地利用権の売渡し請求
1項 時価で売り渡し請求[業主H27][マン管H24]
27条 総会の決議事項
7号 権利変更計画&その変更=5分の4以上[主H24][主H27][マン管H25]
29条 総会の議事等
1項 総会は総組合員の半数以上の出席、議決権の過半数[マン管H26]
30条 特別の決議
3項 権利変更計画&その変更=5分の4以上[主H24][主H27][マン管H25]
45条 施行の認可
3項 区分所有者等以外の権利を有する者…区分所有権、敷地利用権、敷地の所有権、借地権、借家権以外の権利を有する者[マン管H23]
55条 権利変換手続開始の登記
1項 建替組合は、権利変換計画の認可の公告があったときは、遅滞なく、登記所に、施行マンションの区分所有権・敷地利用権、隣接施行敷地の所有
権・借地権について、権利変換手続開始の登記を申請しなければならない[マン管H22]
2項 権利変換手続開始の登記→権利の処分には建替組合の承認要[マン管H25]
56条 権利変換を希望しない旨の申出等
1項 建替組合設立認可の公告があったときは、施行マンションの区分所有権または敷地利用権を有する者は、その公告日から30日以内に、建替組合に
対し、権利の変換を希望せず、自己の有する区分所有権または敷地権利用権に代えて金銭の給付を希望する旨を申し出ることができる[マン管H22]
57条 権利変換計画の決定及び認可
2項 建替組合は、権利変換計画の認可を申請するときは、権利変換計画について、あらかじめ、総会の議決を経るとともに施行マンションまたは敷
地について権利を有する者(組合員を除く。借家権を有する者を含む)および隣接施行敷地がある場合における当該隣接敷地施行敷地について権利を
有する者の同意を得なければならない[マン管H22][マン管H23]
3項 建替組合は、権利変換計画について、区分所有者等以外の権利を有する者から同意を得られないときは、その同意を得られない理由および同意
を得られない者の権利に関し損害を与えないようにするための措置を記載した書面を添えて、権利変換計画の認可を申請できる
[マン管H23][マン管H24]
64条 権利変換計画に関する総会の議決に賛成しなかった組合員に対する売渡し請求等
1項 建替組合において、権利変換計画についての総会の議決があったときは、建替組合は、当該議決に賛成しなかった組合員に対し、当該議決があっ
た日から2月以内に、区分所有権および敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる[マン管H23]
67条 審査委員の関与
建替組合が権利変換計画を定め、または変更しようとするとき、審査員の過半数[マン管H26]
70条 敷地に関する権利の変換等
1項 権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、施行マンションの敷地利用権は失われ、施行再建マンションの敷地利用権は新たに
当該敷地利用権を与えられるべき者が取得する[マン管H23]
74条 権利変換の登記
1項 建替組合は、権利変換期日後遅滞なく、施工再建マンションの敷地(保留敷地を含む)につき、権利変換後の土地権利について必要な登記を申請し
なければならない[マン管H24]
80条 施行マンション等の明渡し
1項 権利変換期日後、工事が必要→占有者に、期限を定めて、明渡し請求[マン管H25]
2項 占有者の明渡し機嫌は、請求日の翌日から起算して30日経過した日後[マン管H25]
82条 施行再建マンションに関する登記
1項 建替組合は工事完了後遅滞なく登記[マン管H26]
120条 設立の認可
1項 マンション敷地売却合意者は、5人以上共同して定款および資金計画を定め、
国土交通省令の定めに従い、知事等の認可を受けて敷地売却組合を設立可[マン管H28]
2項 マンション敷地売却組合の設立の認可←マンション敷地売却合意者の4分の3以上の合意[マン管H27]
125条 組 合 員
2項 ひとつの専有部分→1人の組合員とみなす[マン管H27]
126条 役 員
1項 理事3人以上、監事2人以上[マン管H27]
128条 総会の決議事項
1号 定款の変更
8号 組合の解散
130条 特別の決議
定款の変更(128条1号)のうち政令で定める重要な事項および組合の解散(128条8号)は
組合員の議決権および敷地利用権の持分の価格の4分の3以上[マン管H28]
131条 総 代 会
1項 組合員50人以上→総会に代わって総代会[マン管H27]
133条 議決権および選挙権
2項 組合員…書面も代理人も可[マン管H28]。総代…書面可[マン管H28]
136条 審査委員
2項 土地および建物の権利関係または評価について特別の知識経験を有し、かつ。公正な判断をすることができる者のうちから総会で選任[マン管H28]