都市計画法
6条の2 都市計画区域の整備、開発および保全の方針
1項 都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発and保全の方針を定める
2項 都市計画区域の整備、開発and保全の方針には、1~3号に掲げる事項を定めるよう努める
1号 7条1項の区域区分の決定の有無and当該区域区分を定めるときはその方針
2号 都市計画の目標
3号 1号の他、土地利用、都市施設の整備and市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針
3項 都市計画区域について定められる都市計画は、当該都市計画区域の整備、開発and保全の方針に即したものでなければならない[マン管H27]
7条 区域区分
1項 都市計画区域……必要があれば市街化区域と市街化調整区域に分ける。必須ではない[マン管H22]
三大都市圏、指定都市は特別。中核市は特別扱いなし[マン管H27]
2項 市街化区域………すでに市街地を形成している区域and概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
3項 市街化調整区域…市街化を抑制すべき区域
8条 地域地区1
1項 都市計画区域
2号 特別用途地区…用途地域内。特別の目的(地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等)の実現を図る。用途地域の指定を補完して
定める地区(9条13項と同じ)[マン管H25]
2号の2 特定用途制限地域(8条3項2号ニ、9条14項も同じ)
3号 高度地区or高度利用地区
6号 景観地区
7号 風致地区
2項 準都市計画区域 cardで暗記
用途地域を定めること可[マン管H25]
1項1号から2号の2まで、3号(高度地区に係る部分に限る)、6号、7号(風致地区)、12号(都市緑地法5条の規定による緑地保全地域に係る部分に限
る)or15号に掲げる地域又は地区を定めること可
高度地区を定めること可(3号)。高度利用地区不可[マン管H23]
景観地区を定めること可(6号)[マン管H24]
風致地区を定めること可(7号)[マン管H26]
防火地域・準防火地域不可[マン管H24]
2項の2 特定用途制限地域
3項 地域地区
2号ニ 特定用途制限地域(8条1項2号の2、9条14項も同じ)
2号ホ 特例容積率適用地区…建築物の高さの最高限度を定める地区
第一種・第二種低層住居専用地域は対象外(c.f.9条15項)[マン管H25]
2号ヘ 高層住居誘導地区…容積率、建ぺい率の最高限度and建築物の敷地面積の最低限度(c.f.9条16項)
第一種・第二種低層住居専用地域は対象外[マン管H25]
9条 地域地区2
21項 風致地区…都市の風致を維持するため定める地区
13項 特別用途地区…用途地域内。特別の目的(地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等)の実現を図る。用途地域の指定を補完して定め
る地区(8条1項2号と同じ)[マン管H25]
14項 特定用途制限地域(8条1項2号の2、8条3項2号ニも同じ)
用途地域外の区域(市街化調整区域を除く)内において、その良好な環境の形成or保持のため当該地域の特性に応じて合理的な
土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域[マン管H23][マン管H25]
15項 特例容積率適用地区…第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、
商業地域、準工業地域、工業地域内。適正な配置and規模の公共施設を備えた土地の区域において、容積率の限度からみて未利用となつている建
築物の容積の活用を促進して土地の高度利用を図るため定める地区
第一種・第二種中高層住居専用地域は対象外(c.f.8条3項2号ホ)[マン管H25]
16項 高層住居誘導地区…住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種住居地域、第二種住居地域、
準住居地域、近隣商業地域、準工業地域でこれらの地域に関する都市計画において、容積率が40倍or50倍と定められたものの内、容積率の最高限
度、建ぺい率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度を定める地区(c.f.8条3項2号ヘ)
第一種・第二種中高層住居専用地域は対象外[マン管H25]
11条 都市施設
1項 都市施設…都市計画区域に定めると可。特に必要があるときは、当該都市計画区域外に定めることも可[マン管H24]
12条 市街地開発事業
2項 都市計画に、市街地開発事業の[種類、名称、施行区域を定める[マン管H28]
[施行区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努める]
3項 土地区画整理事業…2項の他、公共施設の配置and宅地の整備に関する事項を都市計画に定める[マン管H28]
12条の4 地区計画等
2項 都市計画に、地区計画等の[種類、名称、位置、区域を定める][区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努める][マン管H28]
13条 都市計画基準
1項
7号 市街化区域………少なくとも用途地域を定める[マン管H22][マン管H27]
市街化調整区域…原則として用途地域を定めない[マン管H22][マン管H26][マン管H27]
定めることができる場合もある[マン管H28]
12号 市街地開発事業…市街化区域or非線引都市計画区域内において、一体的に開発し、または整備する必要がある区域に定めること可
市街化調整区域は対象外[マン管H26]。準都市計画区域は対象外[マン管H27]
15条
4項 都道府県>市町村長[マン管H28]
16条 公聴会の開催等
1項 都道府県or市町村は、2項の場合を除き、都市計画案作成で必要ありと認めるとき、公聴会の開催等、住民の意見を反映させるために必要な措置を
講ずる
2項 都市計画に定める地区計画等の案は、意見の提出方法等、政令で定める事項につき、条例により、土地の所有者その他政令で定める利害関係を有
する者の意見を求めて作成。同意ではない[マン管H24]
3項 市町村は、2項の条例で、住民or利害関係人から[地区計画等に関する都市計画の決定or変更]or[地区計画等の案の内容となるべき事項]を申し出る
方法を定めること可
19条 市町村の都市計画の決定
3項 都市計画区域or準都市計画区域で都市計画を決定の際、市町村はあらかじめ都道府県知事に協議。町村は都道府県知事の同意要[マン管H24]