

5章 安全及び衛生
42条 労働安全衛生法を守らなければ死にます(数字の語呂合わせ)
43~55条 削除
6章 年 少 者
56条 最少年齢
13-15歳にもかかわらず修学していないため学校長が証明できなければ、行政官庁は許可すべきではない 昭24.2.5基収4142号
59条 未成年者の労働契約(2)
未成年者は独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は未成年者の賃金を代わって受け取ることができない
[通達] 未成年者の賃金を代わって受け取った親権者又は後見人だけでなく、使用者も24条違反で30万円以下の罰金が科される(120条) 昭63.3.14基発150号
60条 労働時間及び休日
48h/w・8h/dで1か月単位・1年単位の変形労働時間制可 長いやつは可
⇔ フレックスタイム制・1週間単位非定型的変形労働時間制は不可 短いやつは駄目
61条 深 夜 業
農林・畜産・水産・養蚕・保健衛生・電話交換は可
6章の2 妊産婦等
数字は女性労働基準規則2条1項の番号
65条 産前産後(1)
東邦学園事件
産前産後休業取得・育児のために勤務時間を短縮した女性に対し、出勤率90%以上が賞与の条件とした就業規則は、公序良俗に反し無効
日本シェーリング事件
前年稼働率80%以上が賃上げの条件とされた。年休・生理日・産前産後・育児・組合活動を妨げるようなら公序良俗に反し無効
66条 産前産後(2)
8h/日・40h/週の範囲で変形労働時間可
[通達] 妊産婦であって監督又は管理の地位にある者には労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されない
昭61.3.20基発151号、婦発69号
[通達] 妊産婦であって監督又は管理の地位にある者でも深夜業に関する規定は適用される 昭61.3.20基発151号
67条 育児時間
2回×30分/日
[通達] 女性のみ。労働者と書かれていれば× 昭33.6.25基収4317号
[通達] 労働時間4時間以内 → 1回×30分/1日 昭36.1.9基収8996号
68条 生理日の就業が著しく困難な女性
エヌ・ビー・シー事件 就業させてはならないが、有給でなくても可。精皆勤手当減額も可
[通達] 生理休暇は無給可 昭63.3.14基発150号
7章 技能者の養成
8章 災害補償
76条 休業補償
休業補償は賃金ではない。休業手当(26条)は賃金
[通達] ① 労基法の額を超える休業補償を支払った場合、超える額を含めて労基法上の賃金ではない
② 休業補償は徴収法上の賃金ではない
昭25.12.27基収3432号
9章 就業規則
89条 作成および届出の義務
相対的必要記載事項 (ex) 安全・衛生、退職手当
[通達] 一部の労働者のみに適用される別個の就業規則の作成可 平11.3.31基発168号
[通達] 本規則+別規則なら合わせて1つ。別規則の変更も届出必要 昭63.3.14基発150号、平11.3.31基発168号(cf.36条)
[通達] 一部の労働者のみに適用される就業規則でも当該事業場のすべての労働者の過半数で組織する労働組合(過半数労働組合がなければすべての労働
者の過半数代表者)の意見を聴かなければならない 昭63.3.14基発150号
[通達] 派遣元の使用者は、すべての労働者(派遣中の労働者+それ以外の労働者)を合わせて常時10人以上使用する場合、就業規則の作成義務を負う
昭61.6.6基発333号
[通達] 複数の事業場で同一の就業規則 → 本社が一括して本社管轄の行政官庁に届出可 平15.2.15基発0215001号
90条 作成の手続
フジ興産事件 周知必要。cf.91条
秋北バス事件 就業規則変更で定年 → 法的規範性あり。cf.20条
91条 制裁規定の制限
三 晃 社事件 同業他社就職は退職金減額可。cf.24条
フジ興産事件 就業規則で懲戒の種別及び事由をあらかじめ定めれば懲戒可(罪刑法定主義)
cf.90条
関西電力事件 誹謗・中傷ビラを社宅で配布 → 職場外の行為でも企業秩序を乱せば懲戒対象
[通達] 減給の制裁で、総額が一賃金支払期の賃金の総額の1/10を超える場合、次期以後の賃金支払期に伸ばせ 昭23.9.20基収1789号
[通達] 遅刻・早退で減額は減給の制裁ではない。ただし、賃金額を超える減額は不可 昭63.3.14基発150号
[通達] 出勤停止は減給の制裁に該当しないので、当該処分で支払われない賃金の総額が一賃金支払期における賃金の総額の1/10を超えてもよい 昭23.7.3基収2177号、昭22.9.13基発17号
[通達] 従前の職務のまま、降級で減給なら減給の制裁に当たる 昭37.9.6基発917号
92条
[通達] 行政官庁は、就業規則の内容が法令又は労働協約に抵触する場合に限り就業規則の変更を命ずることができる 昭24.3.28基発373号
93条 労働契約との関係
日立製作所武蔵工場事件 労使協定(36条)で労働時間延長可
東亜ペイント事件 転勤命令は可。だが、濫用は不可
10章 寄 宿 舎
11章 監督機関
12章 雑 則
106条 周知義務
107条 労働者名簿
則53条 常時30人未満、従事する業務の種類は記入不要
115条 時 効
[通達] 解雇予告手当(20条)は解雇の意思表示に際して支払わなければ解雇の効力が発生しない。したがって、解雇予告手当に時効はない
昭27.5.17基収1906号
116条 適用除外
[通達] 家事を事業として請け負う者に雇われて、その指揮命令の下に家事を行う者は116条の家事使用人ではない 平11.3.31基発168号
[通達] 法人に雇われ、役員の家庭で家族の指揮命令で家事に従事する者は家事使用人 昭63.3.14基発150号
⇒ 労働者の定義は9条
13章 罰 則
119条 32条(労働時間)=36条1項但書(坑内労働2時間)=6月又は30万
120条
1号 労働条件の明示(15条)違反=30万円以下の罰金
[通達] 周知義務(106条)違反は30万円以下の罰金 平20.1.23基発0123004号(廃止)、平24.8.10基発0810第2号
