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  セブン・イレブンが勝手に内規変更  優越的地位の乱用 独占禁止法i

 

 セブン-イレブンには、加盟店の経営者が不在時に本部が接客や廃棄処理といった業務を代行する「オーナー・ヘルプ制度」がある。

 群馬県内のセブン-イレブン加盟店の経営者の男性は、旅行に出かけるため、19年5月23日午後8時~24日午前5時までの間、業務の代行を申し込んだ。だが、本部は「内規が変更されたため、旅行での申請はできない」という理由で拒否した。

 契約時の資料では「冠婚葬祭や旅行、病気などで不在の場合、営業を代行する」とある。また、「ヘルパー制度のご案内」(2010年の社内文書)には「家族旅行は年1回を上限に対象にする」「費用は1日の場合、税込8,400円(5時間を超え8時間まで)」「連続3日間利用できる」とある。

 男性は、本部が内規を勝手に変更したのは独禁法違反(優越的地位の乱用)に当たるとして、公正取引委員会に申告した。

 本部は制度が契約内容に含まれるものでなく「営業代行の条件は状況に応じて変わる」と主張している。公取委は申告内容を精査し、調査をするかどうかを判断する。

  有名無実のオーナー・ヘルプ制度  オーナーに休ませない  時代に逆行i

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