

労働安全衛生法
1章 総 則
3条 事業者…国に協力しなければならない
労働者…事業者に協力するよう努めなければならない
2章 労働災害防止計画
5条 事業者に関する規定の適用
ジョイントベンチャーは14日前までに所轄労働基準監督署長経由で都道府県労働局長に届出
6条 労働災害防止計画の策定
厚生労働大臣は労働政策審議会の意見を聴いて労働災害防止計画の策定する
(c.f.) 安全衛生改善計画(78条)
3章 安全衛生管理体制
10条 総括安全衛生管理者
令2条 総括安全衛生管理者を選任すべき事業
1項 林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業(H20・H24) 100人以上
2項 製造業(H23)・各種商品小売業(H20)・自動車整備業(H20) 300人以上(平19)
3項 他(屋内作業の非工業的業種)(ex.)40人は不要[H29] 千人以上
則2条 14日以内に選任。遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告書提出
[通達] 安全委員会(17条)又は衛生委員会(18条)の議長は総括安全衛生管理者 昭47.9.18基発602号
11条 安全管理者
安全管理者の選任義務は派遣先
令3条 50人以上
則4条 専任の安全管理者
常時300人以上の建設業
常時500人以上の道路貨物運送業、港湾運送業
常時1000人以上の鉄鋼業、造船業
常時2000人以上で過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が100人超
(c.f.) 派遣法45条(安衛法適用に関する特例等)
派遣中の労働者も含む。派遣先にも使用されるものとみなす
(c.f.) 派遣令7条(安衛法を適用する場合の読替え等)
12条 衛生管理者
令4条 50人以上
(ex.)40人は不要[H29]
則7条1項
4号 50人以上200人以下 1人
200人超500人以下 2人
500人超千人以下 3人[H29]
千人超2千人以下 4人
2千人超3千人以下 5人
3千人超 6人
5号 「常時千人超」or「常時500人超で、坑内労働or一定の有害な業務に30人以上」→1人は専任
6号 「常時500人超で、坑内労働or一定の有害な業務に30人以上」→1人は衛生工学衛生管理者の免許を受けた者
(ex.) 深夜業は6号に該当しない[H29]
則7条 建設・製造・電気・ガス・自動車整備・機械修理・清掃etc.は
第2種衛生管理者免許を受けた者以外の者
[通達] 一定の屋外工業的業種以外の業種では、派遣社員を衛生管理者とできる
平18.3.31基発0331004号
12条の2 安全衛生推進者・衛生推進者
常時10以上50人未満ごと[H29]
[通達] 平18.3.31基発0331005号、昭47.9.18基発602号
13条 産 業 医
令5条 常時50人以上
(ex.) 40人は不要[H29]
則13条1項
3号 「常時千人以上」or「次に掲げる業務に常時500人以上」→専属
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務[H29]
4号 常時3千人超→2人以上
14条 作業主任者 → 免許 (c.f.) 61条、76条
令6条
1 高圧室内作業(潜函かん 工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る) [H22]
2 アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業
3 次のいずれかに該当する機械集材装置若しくは運材索道の組立て、解体、変更若しくは修理の作業
又はこれらの設備による集材若しくは運材の作業
イ 原動機の定格出力が7.5kwを超えるもの
ロ 支間の斜距離の合計が350m以上のもの
ハ 最大使用荷重が200kg以上のもの
4 ボイラー(小型を除く)の取扱いの作業
5 別表第2第1号又は第3号に掲げる放射線業務に係る作業(エツクス線装置を使用するものを除く)
5の2 ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業
6 木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く)を5台以上
(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には3台以上)有する事業場において行う当該機械による作業 [H29]
7 動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行う当該機械による作業 [H29]
8 次に掲げる設備による物の加熱乾燥の作業
イ 乾燥設備のうち、危険物等に係る設備で、内容積が1㎥以上のもの
ロ 乾燥設備のうち、イの危険物等以外の物に係る設備で、熱源として燃料を使用するもの又は熱源として電力を使用するもの
8の2 コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業
9 掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く)の作業(11号に掲げる作業を除く)
10 土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業
10の2 ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり積み、ずい道支保工の組立て、ロツクボルトの取付け若しくはコンクリート等の吹付けの作業
10の3 ずい道等の覆工の作業
11 掘削面の高さが2m以上となる採石法2条に規定する岩石の採取のための掘削の作業
12 高さが2m以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷の集団)のはい付け又ははい崩しの作業 [H29]
13 船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業
(総トン数500t未満の船舶で揚貨装置を用いないで行うものを除く)
14 型枠支保工の組立て又は解体の作業
15 つり足場、張出し足場又は高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業 [H29]
15の2 建築物の骨組み又は塔であつて、金属製の部材により構成されるもの(高さ5m以上)の組立て、解体又は変更の作業
15の3 橋梁りよう の上部構造で、金属製の部材により構成されるもの(高さ5m以上or橋梁りよう の支間が30m以上)の架設、解体又は変更の作業
15の4 軒の高さが五メートル以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業
15の5 コンクリート造の工作物(高さ5m以上)の解体又は破壊の作業
16 橋梁りよう の上部構造であつて、コンクリート造のもの(高さ5m以上or橋梁りよう の支間が30m以上)の架設又は変更の作業
17 第一種圧力容器(小型圧力容器及び次に掲げる容器を除く)の取扱いの作業
イ 1条5号イに掲げる容器で、内容積が5㎥以下のもの
ロ 1条5号ロからニまでに掲げる容器で、内容積が1㎥以下のもの
18 別表第3に掲げる特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業etc.を除く)
19 別表第4第1号から第10号までに掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く)に係る作業
20 別表第5第1号から第6号まで又は第8号に掲げる四アルキル鉛等業務に係る作業
21 別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所における作業
22 屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において別表第6の2に掲げる有機溶剤を製造し、
又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるものに係る作業
23 石綿若しくは石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物を取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く)
又は石綿等を試験研究のため製造する作業
× 屋内において鋼材をアーク溶接する作業 [H29]
15条 統括安全衛生責任者
令7条 建設業・造船業の元方事業者
15条の2 元方安全衛生管理者
建設業の元方事業者
15条の3 店社安全衛生管理者
少なくとも毎月1回巡視
令7条 ずい道・橋梁・圧気工法30~50人
則18条の6 鉄骨鉄筋20~50人
令8条 安全委員会
令9条 衛生委員会
選任・報告=重要
則4条 安全管理者(11条)、則7条:衛生管理者(12条)、則13条:産業医(13条)
14日以内に選任。遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告書提出
則664条 統括安全衛生責任者(15条)・元方安全衛生管理者(15条の2)・店社安全衛生管理者(15条の3)
作業の開始後遅滞なく選任し所轄労働基準監督署長に報告
16条 安全衛生責任者…連絡係。[統括安全衛生責任者-元方安全衛生管理者]以外の請負人
統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人は安全衛生責任者を選任し、
その者に統括安全衛生責任者との連絡その他を行わせなければならない
17条 安全委員会…議長は原則として総括安全衛生管理者(10条)
18条 衛生委員会…議長は原則として総括安全衛生管理者(10条)
[通達] 衛生委員会の付議事項にかかる健康診断の結果は、職場の健康管理対策に資する内容
受診労働者個々の健康診断の結果は含まれない
[通達] 長時間労働による健康障害防止対策樹立含む 平18.2.24基発0224003号 [平21]
4章 危険・健康障害を防止するための措置
25条の2 建設業で一定の事業者は爆発・火災等の救護で
労働災害発生防止の技術的事項を管理する者を選任
28条の2 危険性又は有害性等の調査等……努めなければならない
34条 建築物貸与者の講ずべき措置
[通達] 全部を一の事業者に貸与の場合、労働災害防止措置不要
全部の貸与を受けた者が他に転貸する場合、転貸者=建築物貸与者 昭47.9.18基発602号