

5章1節 「機械等」「危険物・有害物」に関する規制
37条 製造の許可
特定機械等は製造時に都道府県労働局長の許可 [平25]
(ex.) つり上げ荷重3t以上の移動式クレーン
38条 製造時等検査等
1項 特別特定機械等は登録製造時等検査機関が検査、特定機械等は都道府県労働局長が検査、
3項 特定機械等(移動式除く)を休止後再使用 → 労働基準監督署長が検査
ボイラー則 ボイラー(小型除く)は登録製造時等検査機関が検査(改正、平24年施行)
39条 検査証の交付等
特定機械等(移動式) → 都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関が検査証
(ex.) 3t以上の移動式クレーン
特定機械等(移動式除く) → 労働基準監督署長が検査証。休止後再使用は検査証の裏書
(ex.) 第一種圧力容器(小型除く)
41条 検査証の有効期間等
特定機械等の検査証の有効期間の更新…厚生労働大臣の登録を受けた登録性能検査機関が行
う性能検査
クレーン則 クレーンは2年
45条 定期自主検査
特定機械等は特定自主検査不要
クレーン則 クレーンは1年以内ごと
5章2節 危険物・有害物
55条 製造等の禁止
黄りんマッチ・ベンジジン…試験研究のためであれば都道府県労働局長の許可
令16条 石綿は0.1%超で製造等禁止
56条 製造の許可
ジクロルベンジジン…………厚生労働大臣の許可
57条 表 示 等
新規化学物質の名称・有害性の調査の結果等は厚生労働大臣に届出
57条の3 化学物質の有害性の調査
有害性の調査は厚生労働大臣に届出
厚生労働大臣は健康障害を防止するために必要であれば勧告できる
6章 労働者の就業に当たっての措置
59条 安全衛生教育
雇入れ時の安全衛生教育は派遣元(派遣法45条)。屋内作業の非工業的業種省略可(則35条1
項)、十分知識技能で省略可(則35条2項)
作業内容変更時の安全衛生教育は派遣元・派遣先(派遣法45条)。省略可(則35条)
特別教育は派遣先(派遣法45条)。省略可(則37条)
[通達] 安全衛生教育は所定労働時間内に行うのが原則。法定労働時間外なら割増賃金必要
昭47.9.18基発602号
60条 職長等の教育
令19条 ① 建設業、② 製造業、③ 電気業、④ ガス業、⑤ 自動車整備業、⑥ 機械修理業 ⇔ 運送業 [H22]
職長教育は派遣先(派遣法45条)。省略可(則40条)
60条の2 安全又は衛生のための教育
行うように努める
[通達] 特別教育・職長等の教育では講習会費・講習旅費等も事業主負担 昭47.9.18基発602号
61条 就業制限 (c.f.14条、76条)
都道府県労働局長の免許を受けた者
又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者
令20条
1 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務
2 制限荷重が5t以上の揚貨装置の運転の業務
3 ボイラー(小型を除く)の取扱いの業務
4 前号のボイラー又は第一種圧力容器(小型)の溶接の業務
5 ボイラー(小型ボイラーetc.)又は6条17号の第一種圧力容器の整備の業務
6 つり上げ荷重が5t 以上のクレーン(跨こ 線テルハを除く)の運転の業務
(例外) 床上で運転士、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動するもの
→ 免許不要。床上操作式クレーン運転技能講習で可 [H28]
7 つり上げ荷重が 1 t 以上の移動式クレーンの運転(道路走行運転を除く)の業務 [H28]
(c.f.) つり上げ荷重が 5 t 以上の移動式クレーンの運転(道路走行運転を除く)の業務 → 移動式クレーン運転士免許 (則別表3)
8 つり上げ荷重が5t 以上のデリツクの運転の業務
9 潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務
10 可燃性ガス及び酸素を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の業務
11 最大荷重が1t 以上のフオークリフトの運転(道路走行運転を除く)の業務
12 機体重量が3t 以上の別表7第1号、第2号、第3号、第6号に掲げる建設機械で、動力を用い、
かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転(道路走行運転を除く)の業務
13 最大荷重が1t 以上のショベルローダー又はフォークローダーの運転(道路走行運転を除く)の業務
14 最大積載量が1t 以上の不整地運搬車の運転(道路走行運転を除く)の業務
15 作業床の高さが10 m以上の高所作業車の運転(道路走行運転を除く)の業務 [H22] [H28]
16 制限荷重が1t 以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が1t 以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務
62条 中高年齢者…心身の条件に応じて適正な配置を行うよう努めなければならない
7章 健康の保持増進のための措置
65条 作業環境測定の結果を記録して保存。届出は不要
65条の2 作業環境測定の結果の評価に基づき、適切な措置を講じなければならない
65条の4 作業時間の制限=潜水業務・高圧室内業務
66条 健康診断
1項 一般健康診断
則52条 常時50人以上で所轄労働基準監督署長に健康診断の結果を遅滞なく報告
[通達] 短時間労働者で①期間の定めのないで使用される者、期間を定めて使用される者で1年(一定の有害業務は6か月)以上使用が予定されている者、かつ、②1週間の所定労働時間数が通常の労働者の3/4以上である者は「常時使用する労働者」であり、一般健康診断の対象となる。3/4未満でも概ね1/2以上であれば一般健康診断を実施するのが望ましい
平5.12.1基発663号、平19.10.1基発1001016号
2項 特殊健康診断
医師による健康診断
4項 臨時の健康診断
都道府県労働局長は事業者に対して臨時の健康診断の実施その他の必要な事項を指示す
ること可
則45条 深 夜 業…配置替えの際及び6月以内ごとに1回
高圧則38条 高圧室内業務・潜水業務…配置替えの際及び6月以内ごとに1回
[通達] 一般健康診断は労働時間外可。特殊健康診断が法定労働時間外なら割増賃金
昭47.9.18基発602号
[通達] 特殊健康診断に係る通知は、総合判定結果だけではなく、各健康診断の項目ごとの結果も通
知しなければならない 平18.2.24基発0224003号
[通達] 企業外の健康診断実施機関が実施した場合も当該事業場の産業医の記名押印又は署名が必要
昭48.3.19基発145号
66条の4 医師等からの意見聴取
健康診断の後3月以内(書面が事業主に提出されて2月以内)に医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない
[通達] 当該事業場の産業医から意見を聴くことが適当 平18.3.31厚労省告示
66条の5 健康診断実施後の措置
[通達] 衛生委員会等への医師等の意見報告は、個人が特定できないよう集約・加工するなど労働
者のプライバシーに適切な配慮を行わなければならない 平18.2.24基発0224003号
[通達] 一定の特殊健康診断に係るものを除き、再検査・精密検査は一律に事業主に義務づけられ
ているものではない 平18.3.31厚労省告示
66条の8 医師による面接指導等
面接指導の後遅滞なく医師から意見を聴かなければならない
則52条の2 週40時間超が月100時間を超え、かつ、疲労の蓄積
則52条の6 5年間保存。医師の意見を記載
[通達] 医師の報告をそのまま保存で可 平18.2.24基発0224003号 [平21]
[通達] 地域産業保健センターでも面接指導可 平20.3.14基安労発0314001号 [平21]
[通達] 週40時間超は休日労働時間も含む。週44時間の特例事業も40時間で算定する
面接指導の費用は事業者が負担する
面接指導に要した時間の賃金は労使協定で定めるべきものであるが、事業者が支払うこと
が望ましい
裁量労働者や労基法41条該当者にも面接指導が必要
派遣労働者の面接指導の実施は派遣元に義務がある
以上、平18.2.24基発0224003号
69条 健康教育等は努力義務
7章の2 快適な職場環境の形成
8章 免 許 等
76条 技能講習 (C.f.14条、61条)
別表18
1 木材加工用機械作業主任者技能講習
2 プレス機械作業主任者技能講習
3 乾燥設備作業主任者技能講習
4 コンクリート破砕器作業主任者技能講習
5 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習
6 ずい道等の掘削等作業主任者技能講習
7 ずい道等の覆工作業主任者技能講習
8 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習
9 足場の組立て等作業主任者技能講習
10 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習
11 鋼橋架設等作業主任者技能講習
12 コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習
13 コンクリート橋架設等作業主任者技能講習
14 採石のための掘削作業主任者技能講習
15 はい作業主任者技能講習
16 船内荷役作業主任者技能講習
17 木造建築物の組立て等作業主任者技能講習
18 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習
19 普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習
20 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習
21 鉛作業主任者技能講習
22 有機溶剤作業主任者技能講習
23 石綿作業主任者技能講習
24 酸素欠乏危険作業主任者技能講習
25 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習
二十六 床上操作式クレーン運転技能講習
9章 安全衛生改善計画等
78条 安全衛生改善計画の作成の指示等
安全衛生改善計画の作成は都道府県労働局長が指示する
安全衛生改善計画を作成する場合、過半数労働組合・過半数労働者の代表者の意見を聴く
79条 安全衛生改善計画の遵守
80条 安全衛生診断
労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントの診断を受け、作成の意見を聴くよう勧奨
10章 監 督 等
88条 計画の届出等
1項 30日前までに労働基準監督署長に届け出る
3項 3千m以上のずい道は開始30日前までに厚生労働大臣に届け出る
4項 開始14日前までに労働基準監督署長に届出
則87条 労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針に従って行う自主的活動を労働基準監督署
長が認定すれば計画の届出免除
89条 厚生労働大臣の審査等
審査の結果必要であれば勧告又は要請
96条 都道府県労働局長は労働衛生指導医に立ち入り・質問・検査させる可
100条 報 告 等
則97条 私傷病報告…休業4日未満は3月ごとの最後の月の翌月末日まで
102条 労働基準監督官は刑事訴訟法の司法警察官の職務を行う
11章 雑 則
107条 労働者名簿
常時30人未満は「業務の種類」記入不要
108条 賃金台帳
日日雇い入れられる者は計算期間記入不要。ただし、1月超の使用で記入
12章 罰 則