

3章 賃 金
24条 賃金の支払
1項
福島県教組事件 過払賃金精算のための相殺は可
シンガー・ソーイング・メシーン事件 自由意思であれば賃金債権放棄可
エッソ石油事件 チェックオフ協定は個々の組合員からの委任必要
水道機工事件 出張・外勤の命令に反し、内勤業務 → 使用者の指示に反する労務には賃金請求権なし
三 晃 社事件 同業他社就職は退職金減額可。c.f.89条
小倉電話局事件 賃金支払前の譲受人が使用者に支払いを求めることは不可
[通達] ① 法定代理人・任意代理人に支払うことはできない
② 現物給与は労働協約適用者に限る
③ 千円未満の端数の翌月払いは賃金支払いの便宜上の取扱いと認められ、24条の全額払いの規定に反しない(昭63.3.14基発150号)
[通達] 労働者の同意があれば労働者が指定する証券会社に対する当該労働者の一定の預り金への払込みによって賃金を支払うことができる。
この同意は書面でなくてもよい(平10.9.10基発529号)
[通達] 労働者の意思にもとづく「同意」があれば振込みによる支払いは可 (昭63.1.1基発1号)
[通達] 新給与の遡及は退職者には及ばないとしても可(昭23.12.4基収4092号)
[通達] 減給の制裁や、出勤停止の制裁で出勤停止中の賃金を支払わないことは可(昭63.3.14基発150号)
則7条の2 退職手当を小切手・為替で払うこと可。労働者の同意が必要
2項
賞 与…支給日在籍を要件としてよい(京都新聞社事件)
⇕
支給遅延なら在籍不要(ニプロ医工事件)
[賃金] 定期又は臨時に、勤務成績で支給されるもので、額があらかじめ確定していないものは毎月1回以上払う必要なし(昭22.9.13基発17号)
25条 非常時払
26条 休業手当
平均賃金×60/百。所定労働時間の通常の賃金×60/百ではない
休業手当は賃金、休業補償(76条)は賃金ではない
ノースウェスト航空事件 休業手当は生活保障。民法536条(債権者の責に帰すべき事由)より広い
あけぼのタクシー事件 解雇無効期間(20条)中に他の職 → 平均賃金の6割は支払え
[通達] ① 休業手当を賃金と解し、所定の賃金支払日に支払うべきである
② 新規学卒者に採用内定通知を発して学生から入社確約書等を受領した場合、解約権留保付労働契約が成立したものとみられる。その
後、自宅待機の措置を取ったならば使用者の責に帰すべき休業となり、休業手当の支払が必要である。c.f. 大日本印刷事件(14条)
昭63.3.14発基150号
[通達] 労働協約、就業規則、労働契約等で休日とされている日については休業手当を支払う必要はない(昭24.3.22基収4077号)
[通達] 休業手当に係る「使用者の責に帰すべき事由」か否かは派遣元の使用者についてなされる(昭61.6.6基発333号)
[通達] 労働争議で組合員以外も休業→限度を超えた休業は使用者の責→休業手当必要(昭24.12.2基収3281号)
27条 出来高払制の保障給
[通達] 出来高払制その他の請負制で使用する労働者が、労働者の責に帰すべき事由で休業しても、労働時間に応じた一定額の賃金を保障する必
要はない(昭23.11.11基発1639号)