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4章 休憩・休日

34条 休    憩

  1項 6時間超45分、8時間超1時間

[通達] 暦日異なる7h+7h労働は14h労働であるから休憩1h(昭23.5.10基収1582号)

[通達] 暦日異なる継続勤務は始業時刻の属する日の労働(昭42.12.27基収5675号)

 2項 一斉。労使協定あれば別。労使協定は届出不要

[通達] 一斉休憩の必要がなければ、休憩を取る時間を労働者に委ねてもよい(昭63.3.14基発150号)

 3項 自由利用

 目黒電報電話局事件 「ベトナム侵略反対」のプレートを着用した労働者に取外し命令。休憩時間に食堂で抗議ビラを配布した労働者に懲戒処分

  → 企業秩序維持のために休憩時間の自由利用を制限してもよい

[通達] 事業場の規律保持上必要な制限を加えてもよい。たとえば、休憩時間中の外出に所属長の許可が必要としても、事業場内で自由に休息し

   得る場合は認められる(22.9.13基発17号、昭23.10.30基発1575号)[平21]

35条 休  日

[通達] 国民の祝日が休みでなくても可(昭41.7.14基発739号)

[通達] 一昼夜交代勤務でも、休日は暦日である。非番が連続24時間でも駄目(昭23.11.9基収2968号)

[通達] 8時間3交替で暦日でない継続24時間の休息は労基法35条の休日を与えたことになる(63.3.14基発150号)[平21]

[通達] 就業規則で振替休日が規定され、4週4日の休日が確保されれば所定の休日と所定の労働日の振替可

                                          (昭22.11.27基発401号、昭63.3.14基発150号)[平21]

[通達] ① 就業規則の振替休日は休日労働ではない。法定労働時間を超えれば時間外労働

    ② できる限り、休日振替の具体的事由と振り替える日を規定。振り替えるべき日と振り替えられた日はできるだけ近接

                                                       (昭63.3.14基発150号)

36条 時間外及び休日の労働

 1

    締結+行政官庁に届出 → 免罰効果

    変形労働時間制  1日の労働時間が法定労働時間超 → 36協定必要

    フレックスタイム制 清算期間全体での法定労働時間内

     特別条項付36協定 限度時間超 → 2割5分超増に努める

     日立製作所武蔵工場事件 36協定(締結・届出)+就業規則(93条) → 労働者に時間外労働の義務

          トーコロ事件       友の会(労働者の過半数代表者ではない)と結んだ36協定は無効

[通達] 「労働者の過半数を代表する者」の労働者には監督又は管理の地位にある労働者などその事業場すべての労働者を含むが、「労働者の過半

   数を代表する者」は監督又は管理の地位にある労働者以外の労働者でなければならない(平11.3.31基発168号) c.f.89

[通達] 労使協定は派遣元で締結(変形労働時間制、36協定に共通)(平11.3.31基発168号)

[通達] 労働者の民事上の義務(時間外又は休日労働命令に服する義務)は36協定から当然に発生するものではなく、労働協約、就業規則、労働契

     約等から発生する(昭63.1.1基発1号)

 1項但書

[通達] 1月単位の変形労働時間制等の規定で1日10時間労働の日に坑内労働等の健康上特に有害な業務に係る労働時間は2時間まで可能であるから、12時間まで労働可能となる(昭22.11.21基発366号)

 2項 限度基準

[通達] 労使協定で限度時間を超える労働時間が決められていても、協定は無効とはならない。協定に基づき限度時間を超える時間外労働の業務

   命令があれば民事上争いうる(平11.3.31基発169号)

 限度基準3条 特別条項付き協定を締結すれば、特別の事情が生じたときに限り、限度時間を超える時間外労働が認められる

[通達] 特定の労働者についての特別条項付き協定の適用が1年のうち半分を超えないものとする(15.10.22基発1022003号)

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[基準] 行政官庁は、限度基準に関し、使用者・労働組合・労働者の過半数代表者に必要な助言及び指導を行うことができるが、協定を無効とすることはできない(平11.1.29基発45号)

37条  割増賃金

    高知県観光事件  通常の賃金と残業代が判別できなければ割増賃金は別途必要

    小島撚糸事件   違法な時間外・休日労働(33条・36条違反)はなおさら割増賃金必要

[通達] 休日の振替が有効に行われた場合、休日労働の割増賃金は不要であるが、時間外労働に対する割増賃金は必要である

                                                                                                              (昭63.3.14基発150号)

[通達] 派遣労働者の割増賃金の支払い義務は派遣元にある(昭61.6.6基発333号=10条、39条)

[通達] 割増賃金の算定の基礎から除外し得る賃金をその基礎に算入することは使用者の自由(23.2.20基発297号)

[通達] 危険作業が法定労働時間外 → 危険作業手当を割増賃金の算定の基礎に算入(23.11.22基発1681号)

[通達] 暦日を異にする継続勤務 → 翌日の所定労働時間の始期までの超過時間に対して割増賃金(11.3.31基発168号)

1項但書 法定割増賃金率の引上げ

[通達] ① 月の時間外労働が60時間超の後の時間外労働は5割以上

    ② 所定休日労働が法定労働時間を超えれば時間外。60時間の算定の対象

    ③ 深夜労働+60時間超 → 7割5分                                 (平21.5.29基発0529001号)

 附則138条 「60時間超は 5割以上」は中小事業主に猶予

 3項   代替休暇

 則19条  (労働時間-60)×換算率(5割-2割5分)の代替休暇を与える

(ex.) 76時間なら5割の割増賃金か、(76-60)×(0.5-0.25)=4(時間)の代替休暇

[通達] ① 代替休暇の単位は1日又は半日。他の有給休暇と合わせて1日又は半日でもよい

     ② 代替休暇は労働者の健康確保が目的

    ③ 割増賃金をもらうか代替休暇を取得するかは労働者の自由

    ④ 代替休暇に対応する時間外労働の割増賃金は必要。5割-2割5分              (平21.5.29基発0529001号) c.f.39

[通達] 休日労働の代休を与えても割増賃金必要(昭63.3.14基発150号)

 5項 家族手当・住宅手当等は算入しない

[通達] 住宅に要する費用に応じて算定される住宅手当は算入しない。一律に支給される住宅手当は算入(11.3.31基発170号)

[通達] 賞与の率を定めた年棒は賞与も含めて算入(平12.3.8基収78号)

[通達] 危険作業が時間外・休日・深夜なら割増賃金に算入(昭23.11.22基発1681号)

38条 事業場を異にする場合、労働時間を通算する

[通算] 複数の事業場に派遣就業する派遣労働者の労働時間も通算する(昭61.6.6基発333号)

38条の2  事業場外みなし労働時間制…法定労働時間以下は届出不要

[通達] ① 年少者、妊産婦等の労働時間の算定に、みなし労働時間制は適用されない

    ② みなし労働時間制に関する規定が適用される者でも、休憩・深夜業・休日の規定の適用は排除されない(昭63.1.1基発1号)

[通達] 一部事業場内であれば通算する(昭63.3.14基発150号)

[通達] 在宅勤務が随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていない場合、事業場外労働に関するみなし労働時間制の適用は可能                  (平16.3.5基発0305001号、平20.7.28基発0728002号)

[通達] 情報通信機器を活用した在宅勤務は、常時通信可能の義務がなければ適用可(平16.3.5基発0305001号)

38条の3 専門業務型   必ず届出

38条の4 企画業務型    労働者の同意・不利益処分禁止・6月以内ごとに行政官庁に報告

[通達] 企画業務型裁量労働制の実施には対象労働者の同意を得なければならない。同意しなかった対象労働者に解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」ことを決議しなければならない。労働者の同意は、労働者ごとに、かつ、決議の有効期間ごとに得られるものであることが必要

                                                                 (11.12.27労告149号)

[通達] 事業場外に関するみなし労働時間制、専門業務型裁量労働制は派遣元の責任で派遣労働者にも適用されるが、企画業務型裁量労働制は派遣労働者に適用されない(平12.1.1基発1号) c.f.32条の2

[通達] 事業運営上の重要な決定が行われる事業場であれば本社又は本店でなくてもよい(15.10.22厚労告353号)

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