

4章 労働時間
32条 法定労働時間
三菱重工業長崎造船所事件 労働時間に該当するかは客観的に定まる
大星ビル管理事件 指揮命令下の仮眠は労働時間
[通達] 始業・就業時刻の自己申告の際は一定の措置必要
① 十分な説明
② 実際の時間と合致しているか実態調査
③ 適正な申告を妨害しない (ex.) 時間に上限を設ける(平13.4.6基発339号)
[通達] 坑内労働終業の際の入浴時間は通常労働時間に算入されない(昭23.10.30基発1575号)
32条の2 1月単位の変形労働時間制
[通達] 変形労働時間は労働時間の短縮が目的(昭63.1.1基発1号)
[通達] ① 1年単位の変形労働時間制で始業及び就業の時刻や休日等に変更を生じるときは就業規則も変更しなければならない
② 労働者の民事上の義務は労使協定から直接生じるものではない。労使協定は免罰効果に過ぎない。労働協約・就業規則等の根拠が必要 (平11.1.29基発45号)
[通達] 1月単位の変形労働時間制に係る労使協定が労働協約であれば有効期間の定めは不要。署名又は記名押印があれば労働協約とみなされる
(昭27.9.20基発675号)
[通達] 所定労働時間の総枠=週法定労働時間(40時間)×変形期間(1月以内)の総暦日数÷7
(平7.1.1基発1号=c.f. 38条の4)、平9.3.25基発195号)
[通達] 労使協定は派遣元で締結(変形労働時間制、36協定に共通)(平11.3.31基発168号)
32条の3 フレックスタイム制
清算期間を平均して法定労働時間の総枠を超えなければ時間外労働ではない
[通達] 常時10名未満で、就業規則に準ずるものに「始業及び就業の時刻を労働者の決定に委ねる旨」を定めたとしても、労使協定に所定の事項を定めることは必要である(昭22.9.13基発17号)
[通達] ① 清算期間を通算した時間外労働可能時間を協定する。1日の延長可能時間は不要
② 労使協定は派遣元で締結(変形労働時間制、36協定に共通)
③ コアタイム・フレキシブルタイムも就業規則で定める (平11.3.31基発168号)
[通達] フレックスタイム制でも、使用者は各日の労働時間を把握するべき(昭63.3.14基発150号)
32条の4 1年単位の変形労働時間制
特定期間(対象期間中の特に業務の繁忙な期間)
各期間の30日前までに労働組合又は過半数代表者の同意を得て労働日ごとの労働時間を定める
則12条の4 特定期間は1週間に1日の休日が確保できる日数
[通達] 割増賃金は、対象期間の途中で退職する労働者には退職の時点で計算する。対象期間の途中採用者は対象期間の終了時点で計算する (平11.1.29基発45号)
[通達] 対象期間中に複数の特定期間を定めることもできる(平11.3.31基発169号)
[通達] 労使協定は派遣元で締結(変形労働時間制、36協定に共通)(平11.3.31基発168号)
32条の5
業務に著しい繁閑の差+労使協定 → 44h特例は無効
則12条の5 週の各日の労働日は書面で通知
33条 災害等による臨時の必要
[通達] 災害等による臨時の必要→行政官庁の許可受け、または事態急迫でその暇がない場合は事後に遅滞なく届け出る。その義務を負うのは派
遣先の使用者(平11.3.31基発168号)
[通達] 災害等による臨時の必要→年少者にも法定時間外・休日労働および深夜業をさせる可(平11.3.31基発168号=下の通達①と同じ)
[通達] ① 災害等による臨時の必要→行政官庁の許可を得て、年少者にも法定時間外・休日労働および深夜業をさせる可(上の通達と同じ)
② 公務のため臨時の必要がある場合、年少者に法定時間外・休日労働をさせることはできるが、深夜業はさせることができない
(昭63.3.14基発150号)