

労働基準法
1章 総 則
1条 労働条件の原則
[通達] ①当事者の合意があっても労基法の基準を理由に労働条件を低下させてはならない
②経済情勢の変動等他に決定的な理由があれば、労基法の基準を理由に労働条件の低下可(昭63.3.14発基150号)
2条 労働条件の決定
3条 均等待遇
国籍、信条、社会的身分で差別は禁止。人種、門地は社会的身分。女性差別は4条[H23]
三菱樹脂事件 思想・信条で雇入れ拒否は可(最高裁大法廷 昭48.12.12)[H21]
十勝女子商業事件 政治活動しないことを条件に採用は可
[通達] 政治的信条、思想上の信条のほか、宗教上の信仰も含む(昭22.9.13基発17号)[H24]
[通達] その他の労働条件には、解雇・災害補償・安全衛生・寄宿舎等に関する条件も含む(昭63.3.14発基150号)
[通達] 派遣中の労働者は労働契約関係にある派遣元の事業に加えて、労働契約関係にない派遣先の事業とも労働契約関係にあるものとみなされ
る(昭63.3.14基発150号)[H24選]
4条 男女同一賃金の原則
[通達] 就業規則等に男女同一賃金違反があってもその就業規則の規定が無効になるにとどまり、労基法4条違反ではない
(昭23.12.25基収4281号)
[通達] 賃金で女性が有利でも差別的取扱いである(昭63.3.14基発150号、平9.9.25基発648号)[H21]
[通達] 就業規則等に男女同一賃金違反があっても、現実に差別的取扱いがなければ男女同一賃金の原則に反しない(平9.9.25基収648号)
5条 強制労働の禁止
(c.f.117条[H21])
[通達] 労働者の意思を抑圧して労働を強要すれば、労働者が現実に労働しなかったとしても強制労働に当たる(昭23.3.2基発381号)
6条 中間搾取の禁止
[通達] 1回の行為でも反復継続して利益を得る意思があれば「業として利益を得る」こととなる。主業でなく副業でも同じ(昭23.3.2基発381号)
7条 公民権行使の保障
十和田観光電鉄事件 公職の就任を使用者の承認にかからしめ、承認なき就任を懲戒解雇とする就業規則は無効
(最高裁第二小法廷 昭36.6.21)[H23]
[通達] 公民権を行使するための時間は無給でもよい。当事者間の取り決めによる(平22.11.27基発399号)[H24]
[通達] 使用者が公民権の行使を労働時間外に行う旨を定め、労働者が必要な時間を請求したのを拒否すれば7条違反(昭23.10.30基発1575号)
[通達] 裁判員、労働審判制度の労働審判員の職務も公の職務(平17.9.30基発0930006号)[H21]
[通達] 公職選挙法に規定する選挙人名簿に関する訴訟及び選挙又は当選に関する訴訟を提起することは公民権の行使に当たる (昭63.3.14基発150号)
8条 削 除
9条 定義:労 働 者 (⇒ 適用除外は116条 ex.家事使用人)
[通達] 法人、団体、組合等の代表者又は執行機関たる者の如く、事業主体との関係において使用従属の関係に立たない者は労働者ではない
(昭23.1.9基発14号)
[通達] 組合専従も使用者が認めれば会社との労働関係は存続(平11.3.31基発168号)
[通達] 個人家庭における家事を事業として請け負う者に雇われて、その指揮命令の下に当該家事を行うものは家事使用人に該当しない
(平11.3.31基発168号)
10条 定義:使 用 者
原則=派遣元、移籍型出向=派遣先、在籍型出向=三者間の取り決め(労働者派遣法44条の特例)
[通達] ① 出向元・出向先の使用者及び出向労働者の三者間の取り決めにより定められた権限と責任に応じて、
出向元・出向先が使用者責任を負う
② 労働契約関係があるか否かは労働関係の実態による。具体的には、出向先が指揮命令権を有していること、出向先が賃金の全部また
は一部の支払をすること、出向先の就業規則の適用があること等、総合的に勘案して判断する
(昭61.6.6基発333号=37条)、労働者(9条)
[通達] 適用事業は経営上一体をなす支店、工場等を総合した全事業でなくても可。場所が違えば一の事業でなく別個の事業 (平11.3.31基発168号)
[通達] 同一の場所でも著しく労働の態様が異なる部門は一独立の事業。(ex.)新聞社の印刷部門(昭23.3.17基発461号)
11条 定義:賃 金
[通達] ① 所得税・社会保障を労働者に代わって負担し労働者が義務を免れるものは労基法上の賃金
② 生命保険会社と任意に保険契約を締結したときの企業からの補助は福利厚生。賃金ではない(昭63.3.14基発150号)
[通達] 結婚祝金などの恩恵的給付は原則として賃金ではないが、労働協約、就業規則、労働契約等で予め支給条件が明確なものは賃金 (昭22.9.13基発17号)
[通達] 出張旅費や出張手当は実費弁償的なものであるから、労働の対償としての報酬ではない(昭11.6.15保発346号)
12条 定義:平均賃金
通勤による負傷・疾病で療養中の賃金は平均賃金の計算から控除しない
[通達] 通勤定期券は11条の賃金であるから、平均賃金算定の基礎に加える(昭33.2.13基発90号)
[通達] 雇入れ後3月未満の者の平均賃金でも、賃金締切日があれば直前の賃金締切日から起算する(昭23.4.22基収1065号)
[通達] 使用者の責に帰すべき事由による休業した期間中の賃金は、平均賃金を算定する際の算定の基礎から除く(昭63.3.14基発150号)
[通達] 賃金締切日が異なる→それぞれの賃金ごとに直前の賃金締切日(昭26.12.27基収5926号)
[通達] 減給の制裁(91条)は制裁の意思表示が相手方に到達した日が平均賃金算定事由発生日(昭30.7.19基収5875号)