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  飲食店内原則禁煙  健康増進法  2020年4月施行 

 原則禁止

 健康増進法、東京都受動喫煙防止条例が改正され、2020年4月1日から屋内原則禁煙となった。飲食店の屋内も原則禁煙となった(健康増進法29条)。例外として喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙専用室、喫煙可能室、喫煙目的施設での喫煙は許される。

 喫煙専用室

 たばこを吸うためだけの部屋であり、喫煙スペースや喫煙室がこれに当たる。厚生労働省の定める技術的基準を満たす必要がある。どのような店でも設置することが可能であるが、店の全体を喫煙専用室にすることができない。店の入り口、喫煙専用室の入り口には、ステッカーを張らなければならない。20歳未満の立入はできない。

 加熱式たばこ専用喫煙専用室

 加熱式たばこ専用喫煙専用室では、たばこから発生した煙が他人の健康を損なうおそれがないとして、厚生労働大臣が指定したたばこ(アイコスやプルーム・テック)のみを吸うことができる。加熱式たばこ専用喫煙専用室も省令で定める基準に適合する必要がある。経過措置として、飲食の提供が認められている。どのような店でも設置することが可能であるが、店の全体を加熱式たばこ専用喫煙専用室にすることができない。店の入り口、加熱式たばこ喫煙専用室の入り口には、ステッカーを張らなければならない。20歳未満の立入はできない。

 喫煙目的室

 喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする施設であり、シガーバー、たばこを吸うことができるたばこ店、公衆喫煙所などが該当する。どのような店でも喫煙目的室を設置できるわけではなく、政令の定める要件を満たす、喫煙をサービスの目的としている店である必要がある。飲食の提供も認められている。店全体を喫煙目的室とすることもできる。店の入り口、喫煙目的室の入り口には、ステッカーを張らなければならない。20歳未満の立入はできない。

 

 喫煙可能室

 中小の飲食店を守るために経過措置である。改正法が施行される2020年4月1日以前に営業していること、資本金が5000万円以下、お店の面積が100以下であること、が必要である。店の入り口、喫煙可能室の入り口には、ステッカーを張らなければならない。20歳未満の立入はできない。

 東京都の受動喫煙防止条例では、正社員、契約社員、アルバイト、パートなどの従業員がいないことも要件とされている。ただし、同居の親族のみを使用している場合は問題がない。飲食の提供も認められている店全体を喫煙目的室とすることもできる

 50万円以下の過料

 違反した場合、都道府県知事から指導・勧告を受け、無視すれば50万円以下の過料となる可能性がある。

 東京都原則禁煙あと半年、飲食店が「シガーバー」衣替え 規制対象外狙い

 2020年の東京五輪を契機に、禁煙の機運が高まった。国際オリンピック委員会(IOC)は「スモークフリー(たばこの煙のない)五輪」を掲げる。東京都の受動喫煙防止条例は2020年4月に全面施行され、飲食店は原則禁煙となった。

 たばこや飲食店の業界団体は激しく抵抗し、客席面積100㎡以下の小規模店などに例外が設けられた。

 国の改正健康増進法では①たばこの小売販売業の許可を取るか、許可業者から出張販売を受ける、②米飯・めん類といった「主食」を提供しない、③未成年は出入りしない、などの条件を満たす施設は「飲食店」ではなく「喫煙目的施設」に該当し、今まで通り喫煙できる。飲食店に分類されるバーやスナックでも「主食」を出さず、新たにたばこの出張販売先になるなどすれば「喫煙目的施設」とみなされ、今までどおり禁煙できる。対象となる飲食店は全体の45%にとどまった。

 都条例は店員らの望まない受動喫煙を防ぐため、従業員のいる飲食店は一律に原則禁煙とする。都条例は国の健康増進法よりも厳しく、対象店は都内の84%(13万軒)を占める

 規制逃れの手段の1つが喫煙目的室(シガーバー)である

 喫煙目的室(シガーバー)の3要件

 ① たばこを対面販売する………………許可を得るか、出張販売の許可を得ればできる

 ② 米・パンなどの主食を提供しない …主食を提供しなければ、キャバクラやホストクラブなども可能である。

 ③ 未成年を立ち入らせない……………18~19歳の従業員や客は立ち入ることができない。

 

 

 喫煙目的施設

 「多数の者が利用する施設のうち、その施設を利用する者に対して、喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする施設として政令で定める要件を満たすもの」である(健康増進法28条7号)。

 次の①~③の「いずれか」に該当しなければならない(消費者庁組織令の一部を改正する政令4条)。

 ① 施設の屋内の場所の全部の場所を専ら喫煙をする場所とするものであること

  (ex.)公衆喫煙所

 ② 施設を利用する者に対して、たばこを販売する者によって、対面によりたばこを販売し、当該施設の屋内の場所に

  おいて喫煙をする場所を提供することを主たる目的とし、併せて設備を設けて客に飲食をさせる営業(通常主食と認

  められる食事を主として提供するものを除く)を行うものであること

  (ex.) シガーバー

 ③ 施設を利用する者に対して、たばこまたは専ら喫煙の用に供するための器具の販売(たばこの販売にあっては、た

  ばこを販売する者によって、対面により販売している場合に限る)をし、当該施設の屋内の場所において喫煙をする

  場所を提供することを主たる目的とするものであること(設備を設けて客に飲食をさせる営業を行うものを除く)

  (ex.) たばこを吸うことができるたばこ販売店

 喫煙目的室(シガーバー)の3要件

① たばこの対面販売

 キャバクラやホストクラブは、喫煙を可能としつつ、飲食の提供も行うことになるので、②の要件に該当する必要がある。

 「対面販売」とは、「製造たばこ小売販売業者の許可を得た者が営業をおこなう場所(たばこ事業法22条1項)または出張販売の許可を受けた場所においてたばこを販売する者によって購入者に対して、たばこを販売すること」である(たばこ事業法26条1項)。よって、たばこ事業法上の製造たばこ小売販売業者を確保する必要がある。「出張販売」でもよいので、小売販売業者の許可は必須ではない。

② 米・パンなどの主食を提供しない

 主食を提供しなければ、キャバクラやホストクラブなども可能である。

 主食とは、社会通念上主食と認められる食事をいう。

 「主食の対象は各地域や文化により異なるものであることから、実情に応じて判断する」。

 (主食の例) 米飯類、パン類(菓子 パン類を除く)、麺類、ピザパイ、お好み焼き等

               (健発0222号1号、「健康増進法の一部を改正する法律」の施行について(受動喫煙対策))

未成年を立ち入らせない

 18~19歳の従業員や客は立ち入ることができない。 

 喫煙専用室等の技術的基準 (健康増進法施行規則等の一部を改正する省令)

 ⅰ 出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること

 ⅱ たばこの煙(蒸気を含む)が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること

 ⅲ たばこの煙が屋外または外部に排気されていること

※1 施設内が複数階に分かれている場合においては、上記基準に代えて、壁、天井等で区画した上で、喫煙階と禁

  階を分ける取扱いも可能である

※2 改正法附則2条2項に規定する既存特定飲食提供施設(改正法の施行の際、現に存在している飲食店等)においては、店舗内の全体の場所を喫煙可能室とする場合の技術的基準は、壁、天井等によって区画されていることとする

※3 施行時点に既に存在している建築物等であって、管理権原者の責めに帰することができない事由によって上記基

  準を満たすことが困難な場合にあっては、たばこの流出防止にかかる技術的基準について一定の経過措置を設ける

 

 第二種施設等又は喫煙目的施設(この省令の施行の際現に存する建築物または旅客運送事業鉄道等車両等に所在するものに限る)の屋内または内部の場所に喫煙をすることができる場所(喫煙場所)を定めようとする場合であって、当該第二種施設等又は当該喫煙目的施設の管理権原者の責めに帰することができない事由によって当該場所において第二条の規定による改正後の健康増進法施行規則第十六条第一項もしくは18条1項又はこの省令附則2条第1項もしくは前条1項に規定する技術的基準(一般的基準)を満たすことが困難であるものに係る技術的基準については、これらの規定にかかわらず、当該喫煙場所において、たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置を講ずることにより、一般的基準(上記のⅰ~ⅲ)に適合した措置を講じた場合と同等程度にたばこの煙の流出を防止することができることとする。

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