
3章2節 業務災害に関する保険給付
療養補償給付
13条
[通達] 固定した状態。回復していなくても治ゆ 昭23.1.13基発3号
[通達] 再発で療養(補償)給付支給 昭23.1.13基発3号
[通達] リハビリテーション医療は療養(補償)給付の一環である 平6.5.12基発279号
[通達] 温泉療養は医師の直接指導等であれば療養補償給付の対象である 昭25.10.6基発916号
[通達] 柔道整復師の骨折・脱臼の施術…医師の同意がなければ療養補償給付ではない 昭31.11.6基発754号
[通達] 特別加入者からは療養給付の一部負担金を徴収しない 昭52.3.30基発192号
2項 政府が必要と認めるもの [H21]
則11条1項 指定病院等
社会復帰促進事業として設置された病院若しくは診療所
又は 都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者
厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院等は別途指定が必要 [H21]
3項
則11条の2 労働者に相当の理由がある場合 [H21]
則12条 療養の給付…指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に請求書を提出。政府が必要と認めるもの
則12条3項 新たに療養の給付を受けようとする指定病院等を経由 [H21]
則12条の2 療養の費用…直接所轄労働基準監督署長に請求書を提出。労働者に相当の理由がある場合
休業補償給付
14条 休業補償給付=(給付基礎日額-賃金)×60/100
第4日目から支給。待期期間3日間は労基法76条の休業補償 (cf.22条の2)
傷病補償年金を受けることになっても月末までは休業補償給付。月を単位
[通達] (平均賃金-実労働時間の賃金)×60/100未満であれば賃金を受けていない日とされる
昭40.9.15基災発14号
[通達] ①療養のため労働することができないために賃金を受けない日が通算して3日で支給。継続3日ではない
②待期期間中は事業主が平均賃金の60%以上を支払う。労基法76条の休業補償と考えられるので、賃金を受けた日に当たらない 昭40.7.31基発901号
[通達] 事故が発生し傷病のために所定労働時間の一部につき労働することができない場合、平均賃金と実労働時間の賃金の差額の60%以上が支払われれば休業補償が行われたと考え、賃金を受けた日とはならない 昭40.9.15基災発14号
[通達] 傷病が所定労働時間内に発生ならその日は休業日数に算入し、待期1日目となる
昭27.8.8基収3208号
[通達] 刑事施設等に拘禁されている日は待期に算入されない 昭62.3.30基発174号
[通達] 特別加入者は収入があっても休業補償給付の減額なし 平3.4.12基発259号
[通達] 休業が継続していると断続しているとを問わず、実際に休業した第4日目。最初の3日観は事業主が労基法76条の休業補償 昭40.7.31基発901号[平21]
[通達] 義肢装着のための再手術は治ゆ後の外科的処置であるから休業補償給付は支給されない
昭24.2.16基収275号[平21]
14条の2 刑事施設・労役場・その他拘禁で休業補償給付は行われない
⇔ 傷病(補償)給付は行われる
障害補償給付
15条 障害等級に該当する程度の障害
負傷又は疾病が再発すれば、障害補償年金の受給権は消滅する。支給停止ではない
障害補償一時金 時効5年
[通達] 治ゆ…症状が安定し、治療の効果が期待できず、療養の余地がなくなった 昭23.1.13基災発3号
則14条
3項 9級+13級=8級(503日ではなく492日)
5項 加重後は差額を支給
則21条 定期報告書
[通達] 1-6月生は6/30まで、7-12月生は10/31までに提出 平15.3.25基発0325009号
則附則27項 前払一時金の請求は同一の事由に関して1回に限る
則附則29項 前払一時金は1月、3月、5月、7月、9月、11月に支給
附則58条 障害補償年金差額一時金は生計を同じく優先 ⇔ 遺族補償一時金は生計維持優先(cf.16条の7)
附則59条
3項 各月に支給されるべき額の合計額が前払一時金の額に達するまで年金の支給を停止する
6項 障害補償年金前払一時金が支給されたため、障害補償年金の支給が停止されている場合、20歳前傷病の障害基礎年金は支給されない
15条の2 障害補償一時金を受け、その後自然的経過で障害の程度が変更しても障害補償給付は改定なし。障害一時金も同じ(22条の3)
⇔ 年金は自然的経過で障害の程度が変更されれば変更される
→ 一時金は不変。従前の障害補償年金は支給されない
[通達] 8級以下に軽減すれば障害補償年金の受給権が消滅し、受給済み年金の額にかかわらず新たな障害補償一時金を支給 昭41.1.31基発73号
遺族補償給付
16条の2 遺族補償年金(1)
1項 労働者の死亡の当時、生計を維持していた者に限る
夫・父母・祖父母・兄弟姉妹は60歳まで若年停止
子・孫は18歳3/31まで
兄弟姉妹は18歳3/31までか60歳以上
障害の状態5級以上(則15条)
[通達] 生計維持…生活の一部が維持されていれば可。共稼ぎも可 昭41.1.31基発73号
[通達] 届出による婚姻関係が実態を失って形骸化し、かつ、その状態が固定化して近い将来解消される見込みがない場合、事実上の婚姻関係を優先 平10.10.30基発627号
2項 胎児が出生したとき、将来に向かって、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた子とみなす
昭40附則43条 若年停止対象者
生計維持関係にあった夫、父母、祖父母、兄弟姉妹は、当分の間、55歳以上であれば受給権者
ただし、60歳まで支給停止
附則60条 遺族補償年金前払一時金
遺族補償年金の受給権者に支給する
労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた者に限る(∴16条の2第1項)
則附則33項 前払一時金の請求は同一の事由に関して1回に限る(則附則27条を準用)
16条の3 遺族補償年金(2) ― 額の決定・改定
1項 別表第1の額÷人数
4項 妻以外の受給権者がいない場合、翌月から額を改定
① 55歳で153から175日に増額、②障害の状態になり若しくはその事情がなくなった
16条の4 遺族補償年金(3) ― 転 給
遺族補償年金は転給する。失権した後に復権しない
5号 子・孫・兄弟姉妹は18歳3/31まで
則15条 労働者の死亡当時から引き続き5級以上の障害の状態(16条の2)なら18歳3/31後も失権しない
6号 夫・父母・祖父母・兄弟姉妹は労働者の死亡の当時60歳以上であれば、障害の状態がなくなっても失権しない。 [平23]
16条の5 遺族補償年金(4)
所在が1年以上不明の場合、同順位者又は次順位者(同順位者がいないとき)、申請で支給停止
[通達] 所在不明のときにさかのぼり、その月の翌月から支給停止 昭41.1.31基発73号
16条の6 遺族補償一時金(1)
1項 遺族補償年金を受けることができる遺族がいないとき
2項 そ の 他
16条の7 遺族補償一時金 (2)
遺族補償一時金 (c.f.) 障害補償年金差額一時金 (附則58条)
配 偶 者
生計維持あり(子父母孫祖父母) 生計同じくする (配偶者子父母祖父母兄弟姉妹)
生計維持なし(子父母孫祖父母) [平25] 生計同じくしない(配偶者子父母祖父母兄弟姉妹)
兄弟姉妹
[通達] 労働者の死亡当時配偶者であれば再婚しても失権しない 昭41.1.31基発73号
16条の9 失 権
4項 遺族補償年金の受給権者が先順位又は同順位を故意に死亡させた→受給権は消滅
(過失は駄目) [平25]
〔葬 祭 料〕
17条
[通達] 恩恵的な社葬では遺族に支給、葬祭を行う遺族がいなかった場合は会社に支給
昭23.11.29基災収2965号
〔傷病補償年金〕
18条 傷病補償年金を受ける者には休業補償給付は行わない。(cf)12条の8第3項
則18条 6月以上の障害の状態
則18条の2 療養開始後1年6月経過で、1月以内に[傷病の状態等に関する届書]
毎年1月1日から1月末日までに[傷病の状態等に関する報告書]
19条 打切補償
附則64条 民事損害賠償請求 min(就労可能年齢,9年)(cf)12条の4
〔介護補償給付〕
19条の2
支給事由が生じた月でなければ、親族等から介護を受けた日がなくても56,600円(28,300円)保障
支給事由が生じた月又は親族等から介護を受けた日がない月は最低保障がない
則18条の3の4
親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日がないときは実費を支給。その場合、上限額は104,530円 104,290円 どっち?
則18条の3の4
[通達] 初回の請求は障害補償年金の請求と同時又は請求後、傷病補償年金の支給決定後
平8.3.1基発95号
3章3節 通勤災害に関する保険給付
22条の2 休業給付(cf.14条)
第4日目から支給。待期期間3日間に休業補償(労基法76条)は不要
22条の3 障害一時金を受け、その後自然的経過で障害の程度が変更しても障害補償給付は改定なし。障害補償一時金も同じ(15条の2)
23条 傷病年金も職権
3章4節 二次健康診断等給付
3章4節 二次健康診断等給付
26条 二次健康診断等給付
則18条の19
二次健康診断等給付の請求は一次健康診断を受けた日から3月以内 [平21]