国民年金法
1章 総 則
3条 管 掌
政府が管掌
事務の一部は共済組合等に行わせることができる
事務の一部は市町村長が行うこととすることができる
2章 被保険者
7条 被保険者の資格
附則3条 65歳以上で老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有する者は第2号被保険者にならない
附則5条 480月で申出なくても資格喪失
則18条 大臣は住民基本台帳法による情報を毎月確認
[通達] ①20-60歳、第2号・第3号でない、適法に3月超在留、住民基本台帳に記録 → 第1号
②外国人・住民基本台帳に記録されない短期滞在者、日本国内に住所を有することが明らかになれば第1号
③外国人の第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなった。出国の日の翌日に資格喪失
平24.6.14国発0614第1号・年管管発0614第2号 [平25]
第3号被保険者
同一世帯:年収130万未満、かつ、第2号の1/2未満
別 世 帯:年収130万未満、かつ、収入額<援助額
障 害 者:年収180万未満
平5.3.5保発15号、庁保発5号 [平21]
年金・恩給・給与所得は控除前。傷病手当金・失業等給付金も含む 平15.3.24庁文発798号 [平23]
9条 資格喪失の時期
4号 第2号被保険者は65歳に達したとき老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付で政令で定めるものの受給権を有していればその
日に資格喪失 [平20]
5号 被用者年金各法の被保険者の資格を喪失した日に第2号被保険者の資格を喪失
6号 被扶養配偶者でなくなった日の翌日に第3号被保険者の資格を喪失
10条 任意脱退
厚生労働大臣の承認が必要
附則7条 国内居住・20-60歳で被用者年金各法の老齢給付等を受けられる者が任意加入しなかった期間(合算対象期間)は任意脱退の適用につ
いて被保険者期間とみなす [平21]
11条 被保険者期間の計算
昭60附則8条5項
3号 昭36.4.1前の厚生年金保険の被保険者期間は通算対象期間または通算対象期間に準じた期間として合算対象期間に算入
7号 旧厚生年金保険法で脱退手当金を受けた場合、昭36.4.1以後が合算対象期間
10号 65歳までに日本国籍取得 ⇒ 昭36年4/1~昭56年12/31の20~60歳は合算対象期間
[平20][平25]
12条 届 出
5項 第3号の配偶者が厚生年金保険から私立学校教職員共済制度に移ったとき、14日以内に大臣(機構)に種別確認届 [平20]
則6条の2 第2号が第1号 → 14日以内に市町村長に種別変更届 [平20]
8項 健康保険組合を設立する事業主は、第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者に係る届出の経由にかかる事務の
一部を当該健康保険組合に委託可 [平23]
14章 国民年金原簿
附則7条の5 共済組合組合員・私立学校教職員共済制度加入者は国民年金原簿に記録管理しない [平25]
任意加入被保険者 附則5~6条
附則5条
1項
2号 国内居住・60-65歳(第2号・第3号を除く)は被用者年金各法の老齢給付等を受けることができても厚生労働大臣に申し出て任意加入
被保険者となれる。 c.f.127条基金
3号 日本国籍を有し日本国内に住所を有しない20~65歳
[通達] 日本国内に住所を有したことがない者の事務は千代田年金事務所または千代田区長
昭61.4.1庁保険発19号、平19.6.2庁保険発0629002号 [平22]
6項 任意加入被保険者は27条の月数が480に達したときはその日に資格喪失 [平24]
任意加入被保険者は資格喪失の申出が受理された日に資格喪失
8項 日本国内居住・60-65歳の任意加入被保険者は督促状の指定期限の翌日に資格喪失
9項 日本国籍・国外居住の任意加入被保険者(5条1項3号)は国内に住所を有した日の翌日に資格喪失
日本国籍・国外居住の任意加入被保険者(5条1項3号)は滞納後2年で資格喪失
附則6条 第1号が前納+被用者年金各法の老齢給付等⇒任意加入被保険者の申出とみなす [平21]
平6附則11条 任意加入被保険者の特例(昭30年4/1以前生)
国内居住・65-70歳(1項1号) ⇒ 国内住所有しなくなれば資格喪失(8項)
国籍あり・国内住所なし(1項2号) ⇒ 滞納2年で資格喪失(9項)
平16附則23条(昭30年4/2~昭40年4/1生)
国内居住・65-70歳(1項1号) ⇒ 国内住所有しなくなれば資格喪失(8項)
国籍あり・国内住所なし(1項2号) ⇒ 滞納2年で資格喪失(9項) [平21]