3章1節 給付の通則
17条 端数処理
端数計算法2条 年金給付1円未満切り捨て [平22]
19条 未支給年金
受給権者が死亡した場合の被保険者又は被保険者であった者の子(夫の連れ子)は妻と養子縁組していなくても未支給の年金を請求できる [平25]
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、3親等内の親族 平26改正
20条 併給の調整
老齢厚生年金 子の加給年金額←こっちを支給停止(厚年法44条)
障害基礎年金 子の加算(33条の2)
25条 公課の禁止
老齢基礎年金・付加年金は課税可 [平25]
〔脱退一時金〕
附則9条の3の2 脱退一時金
3章2節 老齢基礎年金
26条 支給要件
昭60附則12条 老齢基礎年金等の支給要件の特例
4号
-昭22
15年
別表第3
昭22-23
16年
厚生年金保険
昭23-24
17年
40歳以後
昭24-25
18年
昭25-26
19年
2号
-昭27
20年[平23]
別表第2
昭27-28
21年
昭28-29
22年
被用者年金期間
昭29-30
23年
昭30-31
24年
昭60附則8条 被保険者期間等の特例
第2号被保険者としての20歳前・60歳以後も老齢基礎年金の支給では合算対象期間として被保険者期間。保険料納付済期間ではない (cf) 障害基礎年金
附則9条の3 老齢基礎年金等の支給要件の特例
第1号の納付済み期間+免除期間が1年以上、かつ、旧令共済組合の組合員の期間が25年以上なら、老齢年金を支給
平16附則21条 第3号被保険者の届出の特例
特例による届け出があったとき、届け出のあった月の属する月の翌月から改定
27条 年 金 額
780,900円
804,200×0.961=772,800(平26年度) 晴れよ降れれば 黒い 奈々に晴れれば
学生納付特例・30歳未満納付猶予 追納しないかぎり計算しない。受給資格期間には算入
[過去問から予想]
平12~14年度の物価が1.7%下落したが年金額据え置き。ここから特例水準
平17年の物価水準を下回った場合に年金額を引き下げ予定。平21年は0.3%高かった
本来水準と特例水準の差は平22年度は2.2%、平25年9月は2.5%
2.5%解消
[
平25.10に1%
平26.4に0.7%(平26年度の名目手取賃金変動率0.3%と合わせて1%)
平27.4に0.5%(平26年度、本来水準と特例水準の差は0.5%)
平16年に導入されたマクロ経済スライドは特例水準解消後発動
[平22選択]
27条の2 改定率の改定等
名<物<1→物
名<1<物→1
平24年度は新規裁定者・既裁定者とも物価変動率が基準
28条 支給の繰下げ
65歳に達したときに、①他の年金給付(付加年金を除く)若しくは②被用者年金各法による年金たる給付(老齢又は退職を支給事由とするものを除く)の受給権者であるとき
又は65歳から66歳に達した日までの間に①若しくは②の給付の受給権者となった者は老齢基礎年金の支給を繰り下げることができない。
令4条の5 支給の繰下げの際に加算する額
月から前月。7/千
〔支給の繰上げ〕
附則9条の2 繰上げ⇒事後重症の障害基礎年金の請求不可
平6附則7条 昭16年4月1日以前生は国民年金の被保険者となると繰上げ支給の老齢基礎年金は支給停止
〔振替加算〕(老齢基礎年金の額の加算等) 昭60附則14~17条
14条
1項 224,700円×改定率×生年月日に応じた率
振替加算の対象者にも本来の年金額は支給する
振替加算も繰下げされるが増額はされない [平21-3E]
旧法老齢年金の受給権者は65歳以後も配偶者加給年金額があるため、振替加算なし
昭61経過措置令25条 組合員期間240月未満
2項 老齢厚生年金または障害基礎年金の加給年金額の計算の基礎となっていた配偶者が65歳に達して老
齢基礎年金の受給権を取得したとき、老齢基礎年金を取得した者に加算する [平22]
15条
(ex1) 納付済期間+免除期間が1月以上1年未満 ⇒ 65歳から振替加算相当額のみの老齢基礎年金
[平21-3C]
(ex2) 大15.4.2~昭41.4.1生で合算対象期間と学生納付特例のみで25年以上 ⇒ 振替加算と同額の老齢基礎年金
16条
(ex1) 障害基礎年金の支給を受けられるとき、振替加算は支給停止。障害基礎年金の全額が支給停止なら振替加算相当額は支給停止されない [平21-3B]
(ex2) 配偶者である老齢厚生年金の受給権者と離婚しても振替加算は支給停止されない [平21-3D]
〔第3種被保険者〕
昭60附則8条(被保険者期間の特例) 国年法では実期間
厚年法昭60厚年法附則47条 厚年法では4/3倍・6/5倍
3章3節 障害基礎年金
〔支給要件〕30条~30条の4
30条 初診日に被保険者
被保険者であった者で、初診日に国内住居・60~65歳
第2号被保険者としての20歳前・60歳以後も障害基礎年金の支給では保険料納付済期間
(cf) 老齢基礎年金 [平24]
昭60附則20条 平38年4月1日前の特例
65歳以上には適用されない
30条の2 事後重症
4項 障害厚生年金の額の改定 ⇒ 障害基礎年金の事後重症の請求とみなす [平22]
昭60附則22条 (旧)障害年金の受給権を有していたことがある者に事後重傷の障害基礎年金を支給しない
平6附則4条 平6年11月9日から65歳に達する日の前日までに1-2級なら障害基礎年金支給
事後重傷ではないという意味か?
30条の3 65歳の前日までに併合改定 ⇒ 請求は65歳以後可。支給は請求があった月の翌月から[平20]
30条の4 20歳前に初診日があっても、その初診日に被保険者であれば30条の通常の障害基礎年金が支給される。この場合、所得制限がない
昭60附則25条
昭61.4.1に障害福祉年金から裁定替えされた障害基礎年金を受ける権利を有し昭61.3.31までに(旧)国民年金法の保険料納付済期間を有する者は特別一時金支給可 [平21]
31条 併給の調整
併合認定で従前の障害基礎年金の受給権は消滅 [平22]
↕
(旧)障害年金と(新)障害基礎年金の併合認定では消滅しないで選択
33条の2 年 金 額(1)
780,900円
3項 配偶者以外の者の養子 ⇒ 減額改定
4項 障害厚生年金の額の改定 ⇒ 事後重症の障害基礎年金の請求があったものとみなされる [平22]
33条の2 年 金 額(2)
1項 権利を取得した当時だけでなく、その後も生計維持で子の加算 [平25]
2項 権利を取得した当時だけでなく、その後に子を有するに至ったときも加算
3項 受給権者の配偶者以外の者の養子 ⇒ 減額改定
3章4節 遺族基礎年金
[遺族の範囲]
37条 支給要件
被保険者であった者で60-65歳は国内居住要件 [平24]
20歳未満、60歳以後は合算対象期間として被保険者期間に含まれる
老齢基礎年金の受給資格を満たした者が死亡したとき、保険料納付要件は問われない
[通達] 自殺でも支給 昭34.9.16福発69号
37の2 遺族の範囲
子のない配偶者には支給されない。死亡の当時子がいなければならない [平23]
cf 遺族厚生年金は5年間支給
38条 年 金 額(1)
780,900円
39条 年 金 額(2)
妻74,900円(224,700円)
子が配偶者以外の者の養子 → 翌月から改定(cf 40条)
39条の2 年 金 額(3)
子74,900円(224,700円)
(cf)
国年法50条 寡婦年金 780,900円(27条)×3/4
厚年法60条 遺族厚生年金 報酬比例部分(43条)×3/4
40条 失 権
すべての子が減額改定事由(39条) → 配偶者の受給権は消滅
障害状態の子も20歳で失権
41条 支給停止(1)
2項
(ex1) 配偶者が他の年金たる給付の支給を受け遺族基礎年金が全額支給停止
⇒ 子の遺族基礎年金は支給停止 [平24]
(ex2) 配偶者の申出で遺族基礎年金が全額支給停止 ⇒ 子の遺族基礎年金は支給 [平20]
(ex3) 配偶者の所在不明で遺族基礎年金が全額支給停止 ⇒ 子の遺族基礎年金は支給
41条の2 支給停止(2)
配偶者が行方不明 → 配偶者の遺族基礎年金はさかのぼって支給停止
3章5節1款 付加年金
3章5節2款 寡婦年金
49条 支給要件
寡婦年金 夫の死 → 妻
65歳未満の妻。支給は60歳から
50条 年 金 額
51条 失 権
附則9条の2 繰上げ支給で消滅 ⇔ 60代前半の老齢厚生年金の受給権取得では消滅しない [平21]
3章5節3款 死亡一時金
52条の2 支給要件
保険料納付済期間、1/4免除期間×3/4、半額免除期間×1/2、3/4免除期間×1/4を合算して36月以上
(cf)
法附則9条の3の2 脱退一時金(3章1節 給付の通則参照)
保険料納付済期間、1/4免除期間×3/4、半額免除期間×1/2、3/4免除期間×1/4を合算して6月以上
52条の3 遺族の範囲及び順位等
死亡一時金 配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(cf)
37条の2 遺族基礎年金 夫の死 → 子、子のある妻
49条 寡婦年金 夫の死→妻
(ex) 子の父母がいて配偶者の遺族基礎年金支給停止 → 死亡一時金支給可
53~68条 削 除
3章6節 給付の制限
69条
故意に障害 → 障害基礎年金は不支給