厚生年金保険法
1章 総 則
1条 この法律の目的
労働者の老齢、障害、死亡
3条 定 義
3項 報 酬
[通達] 労働協約で報酬と傷病手当金の差額を見舞金として支給する場合、報酬に含む 昭32.8.6保文発6737号
2章 被保険者
6条 適用事業所(1)
法定16業種以外は使用人数が多くても強制適用事業とはならない
8条の2 適用事業所(4)
2以上の適用事業所を一の適用事業所にするには厚生労働大臣の承認が必要 [平25]
9条 被保険者(1)
70歳未満
10条 被保険者(2)
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は事業主の同意及び大臣の認可を受けて任意単独被保険者になることが
できる
任意単独被保険者も半額負担 [平24] (.c.f.) 82条
12条 適用除外
2号 2月以内でも船舶所有者は当初から被保険者
4号 季節的業務に使用される者でも船舶所有者は被保険者 [H21]
14条 資格喪失の時期
任意単独被保険者の資格喪失の認可 → 翌日
任意適用事業所の取り消しの認可 → 翌日
21条 定時決定
[通達] 2等級以上差でも、業務の性質上例年発生する見込み → 事業主の申立てで特例 平23.3.31年発0331第9号
22条 被保険者の資格を取得した際の決定
5/31まで…その年の8月まで
6/1以後…翌年の8月まで
24条 標準報酬月額の算定の特例
24条の2 船員たる被保険者の標準報酬月額
船員の標準報酬月額は船員法
26条 3歳に満たない子の特例
3歳に満たない子の養育-・標準報酬月額の特例
養育を開始した月の前月に被保険者でなければ、1年以内の直近の被保険者であった月(基準月)の標準報酬月額を従前標準報
酬月額とする
27条 届 出
70歳未満の使用される者についても届出要
附則28条の2 旧共済組合員機関の特例 昭17年6月~昭20年8月
31条の2 被保険者に対する情報の提供
任意単独被保険者
平12附則14条
昭7年4月2日以後生の高齢任意単独被保険者 → 同日に平14年4月1日から任意単独被保険者 [平22]
高齢任意加入被保険者
附則4条の3
1項 適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しない者は大臣に申し出て高齢任意加入被保険者になることができる [平20] (cf.4条の5)
3項 初めての保険料を滞納 → 高齢任意加入被保険者にならなかったものとみなす [平20] (c.f.6項)
5項 資格喪失
則22条 老齢基礎年金の受給権取得で資格喪失なら申請書不要 [平21]
6項 初めて以外の保険料を滞納し、督促状の指定期限までに納付しない→納期限の属する月の前月末日に資格喪失 (c.f. 3項)
(c.f.) 第4種被保険者が滞納し、督促状の指定期限までに納付しない→督促状の指定期限の翌日に資格喪失
7項 高齢任意加入被保険者の保険料は全額自己負担。事業主が半額負担・全額納付の同意 [平24]
則22条の3 10日以内に機構に届出
8項 事業主は被保険者の同意を得て、前項の同意を将来に向かって撤回
則22条の4 10日以内に機構に届出
附則4条の4
2項 適用事業所以外に使用される70歳以上の者(高齢任意加入被保険者)は事業主の同意がなければ基金の加入員とならない
(c.f.4条の5)
附則4条の5
1項 適用事業所以外に使用される70歳以上の者であって、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しない者は事業主の同意を得た上で大臣の認可を受けて高齢任意加入被保険者になることができる
(c.f. 4条の3、4条の4)
第3種被保険者
昭60附則47条 昭61(1986)~平3(1991)は6/5倍 [平20]
平6附則15条 昭21年4月1日以前生で実期間15年以上は55歳から支給。喪失の前月まで [平20]