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厚生年金保険法

3章の2 離婚等-特例

78条の2      標準報酬の改定

              平19年4/1前の離婚では合意分割規定不適用

         平19年4/1以後の離婚では同日前の標準報酬も分割対象                         [平21]

78条の6      第1号改定者 1-改定割合

         第2号改定者 改定割合

        按分割合p、改定割合q

        a=(A+B)(1-p)=(1-q)A ⇒ q=1-(A+B)(1-p)/A=1-(1-B/A)(1-p) 

78条の11    離婚等-標準報酬改定・決定者の特例  (c.f.  78条の19)

        [平25-5]

        (1) 離婚時みなし被保険者期間に含まれる

        ① 遺族厚生年金の支給要件

        ② 振替加算の支給停止要件(240月)

        (2) 離婚時みなし被保険者期間に含まれない

        ① 60歳代前半の老齢厚生年金の支給要件

        ② 加給年金額(44条)の加算要件となる被保険者期間(240月)

        ③ 特例老齢年金及び特例遺族年金の支給要件となる被保険者期間

        ④ 60歳代前半の老齢厚生年金の定額部分の額を計算するときの被保険者期間

        [平22]

        在職老齢年金の総報酬月額相当額 = 離婚時みなし被保険者期間に含まれない

 附則17条の10  離婚時みなし被保険者期間を除く

 

3章の3 被扶養配偶者-特例

78条の19    標準報酬改定・決定者の特例

        被扶養配偶者みなし被保険者期間は老齢厚生年金に加給年金額(44条)が加算されるための被保険者期間(240月以上)

        に算入しない                                 (c.f.  78条の11) [平24-5エ]

 附則17条の12  被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く

 

5章 費用の負担

80条       国庫負担

 昭和60附則    昭36年4月1日前の給付費:第3種被保険者期間の25/100を国庫負担

81条         保 険 料

             平29年に183/千

 平16年附則33条 現在は第3種だけやや高い

81条の2      育児休業期間中の保険料

         免除期間も被保険者期間

[通達]      育児休業等で保険料免除された期間は保険料納付済期間として被保険者期間に算入        平7庁保発14号

82条        保険料の負担・納付義務

             各事業主が半額負担・全額納付。船舶に使用されれば事業主のみ

         任意単独被保険者も半額負担                               [平24] c.f. 10条

 [旧]85条の3   第1号改訂者等-徴収

         政府が徴収・支給 → 133条の3、163条の4

83条       保険料の納付

         事業主が半額負担。事業主の負担を増やすことは不可                         [平25]

         全額負担の高齢任意加入被保険者も翌月末日                             [平21]

83条の2      口座振替による納付

         納付が確実かつ徴収上有利                                      [平25]

86条       保険料等の督促及び滞納処分

 1項       繰上げ徴収では督促不要            [平25]

 3項      健康保険法180条の督促を併記可   [平25]

 4項        指定期限は10日以上経過した日。繰上げ徴収時は不要  [平25]

87条       延 滞 金

[通達]       特例基準割合=年4.3%                          平24.12.3年管管発1203第3号 [平25]

89条       徴収に関する通則

          原則、国税徴収

6章 不服申立て

90条         審査請求

         保険料の処分に不服は社会保険審査会 一審制                            [平21]

92条       時  効

         全額支給停止 → 時効は進行しない                                 [平23]

7章 雑  則

92条     時  効

       保険給付が全額支給停止の間は時効が進行しない

98条     届 出 等

 則6条   氏名変更 速やかに                                           [平21]

 則6条の2 住所変更 速やかに

 則9条   第4種被保険者 指名変更 10日以内

 則9条の2 第4種被保険者 住所変更 10日以内

 則18条  毎年7/1現に使用される70歳以上の者の報酬月額の届出は10日以内

      ⇔ 船員・70歳以上船員は届出不要                                    [平21]

 則19条  随時改定 報酬月額の変更  速やかに                                 [平25]

 則24      事業主変更     5日以内                                      [平25]

 則32条  加給年金額 減額改定事由  10日以内

 則33条  基本手当又は高年齢雇用継続給付との調整で、老齢厚生年金の受給権者(雇用保険被保険者番号の記載がない者)は速やか

      に届出

 則37条  老齢厚生年金の受給権者の氏名変更 10日以内                           [平20][平25]

100条     立入検査等

      事業主に命じること可。被保険者に命じること不可                            [平24]

      提出すべきことを命じることができる。差し押えることはできない                     [平24]

100条の2    資料の提供

      大臣は保険給付に関し官公署に資料提供不可                               [平20]

 則128条  大臣は被保険者及び被保険者であった者に裁定請求の勧奨

          被保険者であった者に係る氏名・住所等の情報を関係機関に提供求む

100条の3   報  告

      年金保険者たる共済組合等は所管する大臣を経由して厚生労働大臣に報告                  [平20]

100条の4   機構への大臣の権限の事務の委任

 1項

  1号 適用事業所の取り消しの認可、2以上の適用事業所を一の適用事業所とすることの承認               [H22]

   3号 被保険者の資格の取得及び喪失の確認                                    [H22]

   23号 離婚分割(78条の6)                                            [H22]

  24号  その通知(78条の8)

  25号  3号分割(78条の14)における標準報酬の改定及び決定

  26号  その通知(78条の16)

   34号 診断を命じる・障害の状態を審査する。大臣自ら可                              [H22]

                                                       (c.f.180条)

 

8章 罰  則

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